就労時間の統一化
いつも参考にさせて頂いております。各職場の就労時間についてお伺いします。
(現況)
①当社の事業は季節的要因があるので、「1年単位の変形労働時間制」を採用。
②当社の職場は、「事務」「製造①」「製造②」に分かれている。
③各部門をA・B班(例、事務A・事務B)に分けて、10月からの1年間、各職場の就労カレンダーに基づいて就労している。
④「事務(基本的に隔週の週休(土曜日・出勤班は午前のみ就労)」の年間就労時間に出来るだけ合わせるように、他部門もその年間就労時間に合わせるようにカレンダーを作成しているが、「製造①②」は、繁忙期は事務のように規則的な週休が組めないので(繁忙期の土曜日は1日就労、法定休日「日曜」は休み)、閑散期にその週休をこなすカレンダー(平日に週休分を割り当て)になっている。
⑤就業規則には、1日7.5時間(8時30分~17時、休憩12時~13時)、1年を平均して1週当たり40時間以内とあり、「隔週で週休」等は記載されていない。但し、各部門毎の年間就労カレンダー(上記④の内容を考慮)を作成し、それに基づき就労するとあります。「36協定」「時間外労働協定」は監督署に提出しています。就労時間の一番長い部門でも、1週平均37時間です。時間外就労も届出以下です。
そこで質問ですが、(前置きが長くなってすみません。)
(1)このカレンダーで行くとその年によって各班の就労時間が同じにならない時が多々あり(例、事務Aが事務Bより3.5時間就労時間が多い、製造①と②の年間就労時間が違う等)この場合、法令違反でなければこのままで良いのでしょうか、それとも社内の公平性を保つ為、各部門の年間就労時間を同一化しなければならないか、事務の場合、A・Bどちらに合わせる必要があるのか。
(2)製造①②とも年間就労時間を事務に合わせてカレンダーを作成するが、どうしても事務の年間就労時間に合わせる事が出来ないと言います。(例、製造①が事務より年間で5.5時間多いなど)
新担当者としてはどうも腑に落ちないので、質問させて頂きました。
乱文で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/08/27 10:29 ID:QA-0078615
- 総務庶務担当者さん
- 秋田県/食品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず(1)につきましては、各班によって就労時間が多少異なっても各々の就労時間が就業規則の定めの範囲内でしたら、直ちに法令違反にはなりません。すなわち、他の部署や労働者との公平性ではなく、あくまで直接法令の定めに反するかまたは個々の労働者の所定労働条件に関わる違反の有無によって判断されるものになります。
そして(2)に関しましては、そもそも異なる業務で元来異なっていた就労時間を統一させることが不合理といえます。労働条件を社内で均一化することまで法令は求めておりませんし、そのような措置はむしろ非現実的といえますので、やはり業務内容に適した勤務スケジュールで調整され決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/08/27 22:36 ID:QA-0078649
相談者より
早速のご教示ありがとうございました。
社員の中で「部署で就労時間が違うのは変だ」と言う話が出まして。違法ではい事と出来るだけ公平になるように時間調整をしている旨を説明します。
投稿日:2018/08/29 08:28 ID:QA-0078680大変参考になった
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