無期雇用の就業規則の定年を超えた場合の対応について
	分かりづらいタイトルで申し訳ありませんが、教えてください。
 有期雇用労働者が、H30.4.1現在で5年を超えた場合(もしくはH30年度の契約期間中に5年を超えることになる場合)は、無期雇用労働者への転換申し出ができますが、年齢の部分で、どうすればよいか困っておりますので、良きアドバイスや指摘事項などあればお願いします。
 まず、前提としては次のとおりです。
 1、正職員の就業規則では、60歳定年で65歳までは有期雇用労働者として雇用している。(ただし、業務上人材不足のため数名ほど65歳を超えて雇用している。)
 
 2、非常勤職員は最高齢が68歳ですが、原則的には正職員同様に65歳を雇用の上限として契約を毎年行っているという経緯があります。(ただし、ここでも65歳を超えている非常勤職員が数名います。)
 
 3、労働局に第2種計画の提出を行い、承認も得ています。
 
 4、労務研修の際、無期雇用のための就業規則の整備が必要との話があり、当事業所でも作成し、労働局にも届出をしています。ただ、無期の定年についても整備した際、以下のようにしております。
   (1)無期契約の年齢が60歳未満の場合は、60歳に達した年度の末日が定年となり、希望すれば有期雇用契約により65歳に達するまで引き続き雇用する。
   (2)無期契約の年齢が60歳以上65歳未満の場合は、65歳に達した年度の末日まで雇用する。としています。
  ※定年の年齢については、正職員の就業規則との整合性を持たせるつもりで、同じ年齢にしてあります。
 
 ここで、お気付きかも知れませんが、就業規則上は65歳定年としているにもかかわらず、人材不足から65歳を超えた方を雇用しているということで、矛盾が生じていることになります。
 また、今後もこのような事態が増えるのではないかと考える次第です。
 
 そこで、以下の内容についてご教授いただければ幸いです。
 ①有期雇用労働者で68歳の職員から無期契約の申し出があった場合は、定年を超えて(有期なので定年の表現はおかしいですが、慣例的に事業所が使っていたのであえて使用します。)いても、雇用の実態がある以上は、認めることになると考えますが、間違っていないでしょうか。
 ②上記の①については、本人からの退職の申し出、または無期雇用者の就業規則で70歳などの明確な規則に変更し、定めた年齢を超えることがないようにしなければ、この問題は解決しない。と考えるべきでしょうか。
 ③無期転換後に65歳定年を超えて継続する場合、有期雇用契約に戻すことはできないので、無期雇用のままとなるが、定めた定年を超えているため、本人から退職の申し出がない限り雇用しなければならない。となるのでしょうか。
 
 正職員から継続雇用になる場合や、年齢的に若くして無期転換になる場合は明確なのですが、65歳を超えて5年を超えてくる有期雇用労働者の対応に悩んでいます。
 就業規則の変更や雇用年齢の上限を明確にすることで対応が可能なのでしょうが、人材不足や必要な方のみを年齢上限を超えて雇用したいという事業所の都合もあります。
 このようなことで悩まれている事業所は少ないのかもしれませんが、上記以外でも助言などあれば、宜しくお願いします。    
投稿日:2018/08/17 15:32 ID:QA-0078411
- 南の鷹さん
 - 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
                ご質問のケースでは、
 65~70までに無期転換したものについて、70歳までともうひとつ定年を設けていくケースが多いといえます。                
投稿日:2018/08/20 18:06 ID:QA-0078449
相談者より
                小高 様
ありがとうございます。
このような場合を想定し、70歳定年を無期の就業規則で整備される事業所が多いのですね。
この人材不足の中、70歳まで全員を定年延長する考えもあるのですが、一部対応が難しい職員もいるため躊躇してしまいます。
上司に相談し、検討していきます。
今後とも、よろしくお願いします。                
投稿日:2018/08/21 08:34 ID:QA-0078469参考になった
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