会社の合併があった場合の労働組合に扱いについてご教示ください。対等合併の予定ですが、一方の会社には労働組合がありません。当社には労働組合がありますが、この場合は、合併相手の会社社員は、当社への労働組合への加入となるのが自然な流れでしょうか?
会社(当社)としては、相手方に合わせ、当社の労働組合の解散も視野に入れたいようですが、そのような対応は可能でしょうか?
相手方の社員が、当社労働組合に加入となる場合の手続きについても、併せてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的に会社が考える事ではなく、労働組合と合併先の従業員が判断し決められるべき事柄になります。
このような事柄に会社が関与されることは労働組合の自主性や労働者の組合への加入権利を損なうものとしまして労働組合法違反を問われかねませんので、全て組合側の活動次第ということで静観に徹されることが必要といえます。
ありがとうございました。不当労働行為とならないよう、労働組合に任せるようにいたします。
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