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ワーキングホリデーで来日した留学生の採用

ワーキングホリデーで韓国から来日した留学生をアルバイトとして採用しました。
公的な機関への届出の必要はあるのでしょうか。
ある場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
また、源泉徴収や保険はどのように適用するのでしょうか。

宜しく御願い致します。

投稿日:2007/03/14 13:34 ID:QA-0007836

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ワーキングホリデーで来日した留学生の採用

ご質問のケースで、特に公的な機関への届出の必要はありません。
また、源泉徴収や社会保険は、日本人の方と同様でよいです。ただし、異なるのは、源泉徴収であれば、1年以上居住の見込みがないので、非居住者として分離で20%の源泉徴収が必要になります。
また、社会保険の対象になる場合、日韓の協定により日本と韓国での二重加入を避けるための手続があります。

投稿日:2007/03/19 21:16 ID:QA-0007872

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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