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パート社員の妊娠

お世話になっております。

弊社のパート社員は原則3ヵ月更新となっており、更新回数の上限は設けておりません。
また、更新の際の「更新する」「更新しない」についての判断基準は以下5項目を就業規則に盛り込んでいます。
①雇用契約期間満了時の業務量により判断する。
②勤務成績、出勤率、態度により判断する。
③能力により判断する。
④会社の経営状況により判断する。
⑤従事している業務の進捗状況いより判断する。

今回、昨年6月に雇用を開始し、週4日4時間勤務のパート社員から
「妊娠をし、1月出産予定」と話がありました。
(ご主人の扶養となっております)

本人の希望は「仕事を継続したい」、配属先の所属長も「落ち着いたら働いて欲しい」と言っています。

こちらとしては、9月6日~12月5日の契約は更新しますが12月6日~の契約更新はせずに
一度退職をしていただき、生活が落ち着いて働ける状態になったら
改めてご相談いただきたいと思っていますが法律的に何か問題がございますか?

ちなみに当社の「育児休業規程」には育児休業の対象者として、以下の記載があります。

有期契約労働者のうち、育児休業を取得することができる者とは、申し出時点において、次のいずれもに該当する者とする。
①入社満1年以上であること。
②子が1歳6カ月(本条5項の申し出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)満了することが明らかでないこと。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/28 11:29 ID:QA-0077452

ともともともこさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用期間が1年強と短いことも併せますと、②の面で育児休業の取得条件を満たしていないものと考えられます。

従いまして、当人とご相談された上で、産休後において育児休業取得が出来ない不就労期間が発生する状況が見込まれるようでしたら、契約非更新→就労可能時において再契約という流れで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/06/28 17:55 ID:QA-0077475

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/07/13 11:20 ID:QA-0077807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的には問題なくとも、良い人材を再び得ることはなかなか難しい環境と思いますので、②要件を満たさないので対象とならない旨を説明の上、ぜひ復帰してほしいということを話し合っておくのが良いと思います。

投稿日:2018/06/28 21:18 ID:QA-0077483

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/07/13 11:20 ID:QA-0077808大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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