私傷病の場合の休みの労務管理上の取扱 休職との兼ね合い
いつも参考にさせていただいております。
弊社は社員数90名程度、米国に本社がある会社の日本支店です。業種は金融で、ほとんどが内勤の事務職・専門職の社員となります。
私傷病によるお休みが増えてきました。今起こっている事例は以下のとおりです。有給休暇、欠勤、休職の取扱いにつき、ご意見をお伺いしたく存じます。ご参考までに、事例と就業規則を下に乗せております。
よろしくご教示ください。
質問事項
1.病気であれば、突然の2週間/1ヶ月のお休みもやむなしと考えますが、休みの取扱はどのようにすべきでしょうか(有給休暇、傷病休暇、欠勤、休職)
2.どのような場合に休職とすべきでしょうか
3.欠勤と有給休暇の違いはなんでしょうか。有給休暇は欠勤のひとつの形態なのでしょうか
4.有給、傷病で休んでいる場合、勤務に戻る際は、勤務可の診断書の提出を義務付けて差し支えないでしょうか
5.有給、傷病で休んでいる場合、診断書の発行に日数がかかった場合の待機期間も、有給休暇、傷病休暇としてさしつかえないでしょうか
事例1
•ガンとのことで、5か月の休職申請あり
•会社は休職を認め、現在療養中
•6月中旬復帰予定
事例2
•1ヶ月の自宅療養が必要との診断書を持参、1ヶ月休みたいとの要望あり
•翌日に産業医面談を手配。産業医は体調を見ながらも勤務継続を助言
•本人は産業医の助言を聞かず、診断書があるからと、その日の午後から1ヶ月の休みに入った
•有給休暇扱いで休んだ
•産業医がメンタル不全を疑ったこともあり、職場に戻る際は勤務可の診断書の提出を義務付けた
•診断書の手配に時間がかかり、その間有給休暇で自宅待機となってしまった
事例3
•不妊治療を行っていた社員より、2週間休むとの連絡あり
•理由は妊娠の合併症で安静が必要と医師の指示があったため
•現在療養中
•今後の継続的な加療、もしくは安静が長期になる可能性あり
•流産の危険もあることから、会社としては勤務に戻る際は、勤務可の診断書を義務付けたい
就業規則
(年次有給休暇)
第20条 会社は、前年の所定労働日に8割以上出勤した従業員に対して、毎年1月1日に、20日間の年次有給休暇を与える。従業員は、その年の12月31日までの間に、毎年付与された年次有給休暇を取得することができる。
③年次有給休暇は従業員が指定した時季に与える。ただし、業務上やむを得ない場合は他の時季に変更することがある。
⑥年次有給休暇により休んだ期間に対しては通常の給与を支払う。
⑦年次有給休暇を取得しようとする際には、事前に所属長に所定の手続きを取る
ものとする。
(傷病休暇)
第22条の2 私傷病により医師による治療が必要な従業員が所定の手続きにより請求した場合は、1年間に7日間を限度とする傷病休暇を取得することができる。②私傷病によって欠勤するときは、その理由および予定日数を事前に所属長へ届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、事後直ちに届け出なければならない。
③私傷病による欠勤が3日以上に及ぶときは、医師の診断書を所属長へ届け出なければならない。
④従業員が本条に定める手続を怠った場合は、無届欠勤として取り扱う。
⑤この間の給与は、有給とする。
(休職)
第31条 従業員が次の各号の一に該当した場合は休職とする。
1 前条の規定により出向した場合
2 業務外の傷病により欠勤1か月以上にわたる場合
3 精神または身体の障害により、労務の提供が不完全であると認められる場合
4 前各号のほか特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合
(休職期間)
第32条 前条の休職期間は次の通りとする。
1 前条第1号の場合 出向している期間
2 前条第2号及び第3号の場合 6か月間
3 前条第4号の場合 当該期間
② 前項の期間は会社が必要と認めた場合は更新することがある。
③ 休職期間中の給与の取扱については「給与規程」の定めるところによる。
投稿日:2018/06/05 12:04 ID:QA-0077014
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご質問内容が多岐に渡りますので、個々の事案についてではなく、1~5について御社での措置についてのみ回答させて頂きます。
1.年次有給休暇の取得希望があれば取得させ、そうでなければ規則の定めた内容に沿って判断することになります。
2.休職については会社が判断すべき事柄になります。医師の診断書等を確認の上、休職規定内容に照らし合わせ判断されるべきです。
3.全く異なります。年次有給休暇は当人が希望した場合に取得されるものですが、欠勤扱いとはなりません。休暇や休日以外で、労働義務のある日に休まれますと、欠勤となります。
4.有給休暇の場合には取得が終われば勤務されるのが当たり前ですので、診断書は不要です。有休以外で休まれている場合ですと、日数が長引く場合には診断書の提出を求められるのが妥当といえます。
5.有休取得の場合ですと、当人の希望があれば取得させ、希望がなければ消化させる事は出来ません。傷病休暇については、診断書で傷病が証明された場合ですと当初から傷病休暇扱いとあれるべきです。
投稿日:2018/06/07 18:55 ID:QA-0077076
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/06/20 13:20 ID:QA-0077272参考になった
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