給与額が変更になる際の通知書について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では年2回人事考課を行い、評価に伴い給与額を通知しております。
その際、一部は本人控えとして、一部は従業員に署名捺印をしてもらい会社で保管をしております。
トラブルを避けるためには署名捺印をしてもらったものを会社で保管することが良いかとは思いますが、
一般的に署名捺印されたものを回収必須でしょうか?
またどういった変更があった場合に特に注意が必要になりますでしょうか?
お手数おかけいたしますが、ご教授くださいますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/05/14 17:45 ID:QA-0076545
- kekasan11さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与変更が就業規則(賃金規程・人事評価に関わる規程等を含みます)に定められた範囲内で行われるものでしたら、都度従業員の同意確認を得る必要性がないので、署名捺印は勿論、こうした文書自体が無でも法的には問題ございません。
但し、せっかく署名捺印までしてもらっているという事であれば、回収しないと全く無意味ですので実務上の観点から回収されるのが妥当といえるでしょう。
上記規定内容を超える賃金の減額については、労働条件の不利益変更になりますので、規定を改めると共に当人の同意も得て新たに労働契約書を取り交わした上で実施される事が必要です。
投稿日:2018/05/15 18:39 ID:QA-0076556
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2018/05/16 14:17 ID:QA-0076576大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
保管
通常有印文書保管は証明した側の押印を保管するもので、判を押した本人が押印した文書を持つのでは意味がありません。会社側が押印文書、本人はコピーとなります。
減額となる場合も、給与規定範囲であれば本人の同意書は取らないのが一般的です。ただしその経緯説明は文書保管よりはるかに重要ですので、しっかり本人に敬意の説明と納得がなされる必要があります。
投稿日:2018/05/16 15:55 ID:QA-0076581
相談者より
通知という意味合いで1枚は署名捺印欄がないものを渡し、1枚会社控え分として署名捺印欄を入れたものを作成し回収しております。
今まで通り通知書に署名捺印をしていただき回収すいるフローで運用していきたいと思います。
投稿日:2018/05/16 17:24 ID:QA-0076584大変参考になった
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