労災指定医療機関について
弊社は従業員規模350名程度のサービス業です。店舗スタッフが業務中に厨房で火傷を負い病院に通院しております。その際、連絡が不徹底で健康保険で受診してしまいました。労働災害ですので、労災に切替をすべく手続を進めております。様式第7号(1)「療養給付たる療養の費用請求書」と様式第5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成しているところであります。
もし仮に現在受診している病院が「労災指定医療機関」でなかった場合、どういった手続をすればよろしいでしょうか。御指導、よろしくお願い致します。
投稿日:2007/02/19 13:40 ID:QA-0007599
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
労災指定病院ではないということになれば、「費用請求書」を
所轄労働基準監督署に提出することになります。
費用の請求をする場合、まず、保険医療機関に3割分の領収書を
発行していただきます。さらに、保険医療機関を利用している場合
7割分は保険者の社会保険事務所または健康保険組合が7割分負担
しています。ですので、社会保険事務所または健康保険組合7割分
を支払うと、レセプトが発行されます。
申請する場合は、費用請求書の必要事項を記載し、
3割分の領収書とレセプトを一緒に添付して所轄労働基準監督署に
提出しましょう。
ありがとうございました。
投稿日:2007/02/19 14:52 ID:QA-0007601
相談者より
早々と御回答、ありがとうございました。大変勉強になりました。
投稿日:2007/02/19 16:12 ID:QA-0033064大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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