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派遣契約書の印紙税について

労働者派遣に関する契約書には、収入印紙を貼付する必要はありません。「印紙税法」の課税文書の中に「請負に関する契約書」(2号文書)がありますが、労働者派遣に関する契約書は「請負に関する契約書」には該当しません。請負と派遣との違いは、労働省の指針等によりはっきり区別されているところであり、印紙税法上も、労働者派遣に関する契約書は、"委任に関する契約書"として、不課税であることが定められています。

また、労働者派遣の基本契約書が「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)に該当すると誤解されがちですが、前述のとおり労働者派遣に関する契約書は不課税ですから、7号文書にも該当しません。

間違いないでしょうか?

投稿日:2007/02/17 13:40 ID:QA-0007593

*****さん
愛知県/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣契約書の印紙税について

■委任契約は不課税文書であること、労働者派遣契約書は委任契約であること、従って収入印紙の貼付は必要ないことは、印紙税法そのもからは読み取れません。請負と派遣との違いは当然承知していますが、労働者派遣契約書が「(準)委任に関する契約書」(民法656条?)であること及び不課税であることは、いずれの公式サイトで確認できるのでしょうか。
■WEB上のQ&A欄でも、「継続的取の基本となる契約書」に当たるので、1通に付き4000円が必要」という回答と<税務署への問合せたところ>あるいは<税務署員が確認のために使用している書籍によれば>「労働者派遣契約書は不課税文書に該当するので、収入印紙の貼付は必要ない。但し、異なる解釈をされる場合があるので、所轄の税務署へ問合せるのが確実」という回答があります。
■結論としては、ご指摘の不課税が正しいと思いますが、確認できるサイト情報URLをご教示頂ければ今後のために大変参考になります。

投稿日:2007/02/20 10:43 ID:QA-0007608

相談者より

 

投稿日:2007/02/20 10:43 ID:QA-0033067参考になった

回答が参考になった 0

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