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末締め当月25日払いの産前産後休業期間中の社会保険料について

すいませんが、ご教授のほどお願いします。


毎月末締めの当月25日払いの会社で、X月1日から産前休業に入りました。


X月の25日の給与明細から社会保険料が引かれているのは、X月の前月分ということでしょうか?


産前産後休業期間中は社会保険料が免除されると思っていたので、X月から引かれているのはなぜかと少し混乱しています。

そしてもし前月分の社保料が引かれているとすれば、

X月1日の前日、つまりX月の前月末日から産前休業で申請していればX月は社保料がかからなかった、
という認識でよいのでしょうか?


お忙しいところ恐縮ですがお教えください。

投稿日:2018/02/23 06:18 ID:QA-0075067

こんとつさん
兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料につきましては通常翌月支払われる給与からの控除となります。

従いまして、御社の場合でも前月分の社会保険料が差し引かれているものといえるでしょう。勿論その場合ですと翌月給与では免除分が差し引かれませんので、従業員が損をすることはございません。

投稿日:2018/02/23 12:23 ID:QA-0075080

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2018/02/23 17:09 ID:QA-0075088参考になった

回答が参考になった 0

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