末締め当月25日払いの産前産後休業期間中の社会保険料について
すいませんが、ご教授のほどお願いします。
毎月末締めの当月25日払いの会社で、X月1日から産前休業に入りました。
X月の25日の給与明細から社会保険料が引かれているのは、X月の前月分ということでしょうか?
産前産後休業期間中は社会保険料が免除されると思っていたので、X月から引かれているのはなぜかと少し混乱しています。
そしてもし前月分の社保料が引かれているとすれば、
X月1日の前日、つまりX月の前月末日から産前休業で申請していればX月は社保料がかからなかった、
という認識でよいのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがお教えください。
投稿日:2018/02/23 06:18 ID:QA-0075067
- こんとつさん
- 兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料につきましては通常翌月支払われる給与からの控除となります。
従いまして、御社の場合でも前月分の社会保険料が差し引かれているものといえるでしょう。勿論その場合ですと翌月給与では免除分が差し引かれませんので、従業員が損をすることはございません。
投稿日:2018/02/23 12:23 ID:QA-0075080
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2018/02/23 17:09 ID:QA-0075088参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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