無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

初任給の引上に関して

本日の日経朝刊でも、大和証券グループの初任給の引き上げの話がありましたが、
弊社でも検討をしています。
但し、現在在籍している社員へのケアをどうすればいいか、迷っています。
①同じ新卒社員であれば、2年目社員も3年目社員も4年目社員も、同額給与が上がるべきだと言うでしょう。
②中途社員も、言う可能性があります。

一般的には、どのように対応されているのでしょうか?

その事例と、専門家の見地から適切な対応策を教えて頂けませんでしょうか?

投稿日:2007/02/09 09:29 ID:QA-0007500

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

初任給引上げと社内賃金表

■新卒労働力マーケットは企業の採用欲の向上に伴い、売り手市場の様相を示しています。潜在能力の優秀な人材を確保するため採用側も色々な工夫を凝らしています。初任給の引き上げもその一環です。
■多くの企業は、初任給を起点にした賃金表を持っています。初任給相場は新卒労働の需給バランスで変動しますが、その都度、社内の賃金表を変動させる訳にはいきません。賃金表は、労働力の需給バランスよりも更に高度な経営要素によって変動するものだからです。
■バブル期には新卒初任給が高騰し、新卒初任給が既存の社員の給与額を追い抜くという逆転現象が見られました。賃金表に対する影響を少なくするために、初任給を抑え、調整手当を加算して、見せ掛けでも逆転を回避するなど苦しいヤリクリをした企業も多かったはずです。本年度(来年3月卒)についていえば、大きな引上げはなく、逆転の起きる可能性は小さいと思います。
■ご質問についてですが、① ② に共通して言えることは、上に述べましたように、「賃金表は、労働力の需給バランスよりも更に高度な経営要素によって変動すべきもの」であり、初任給を上げたからといってストレートに反映させるべきものではありません。逆に、初任給を下げたら、これらの社員の賃金も下げられますか? 「ノー」であることはいずれの場合でも同じです。

投稿日:2007/02/09 11:46 ID:QA-0007505

相談者より

 

投稿日:2007/02/09 11:46 ID:QA-0033022大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

賃金の引き上げ方法について

はじめまして。
投稿させて頂きます。
賃金の変更方法について、処遇の向上【例え一部従業員が対象であっても】については、法的な見地からはあまり問題が発生致しませんので、むしろ御社様が指摘する①②が問題となってくると思います。

■一般的には、賃上げの対象とならなかった従業員へ「説明を尽くす姿勢」を見せる、という一言に尽きると思います。理解は得られないでと考えられます(お金に関してうらやむ心を、納得させることは相当の困難を伴います)。しかしながら、「初任給UPの理由」を明確に示すことで、心ある従業員は一定の「会社の努力を評価する姿勢」を見せてくれます。

■具体的には①②について
(1)従業員満足度アンケート、として具体的に不満に思う階層を特定する。
(2)特定したら、人数に応じて「説明会」又は「個別説明」を人事に実施させる。
(3)説明会を行いずらい環境【賃金制度自体が不安定な場合…など】ならば、「個別相談窓口」を人事内に設置をする。
(4)今回のケースについて、Action開始から終息まで詳細を記録を残し、次回に生かす。

このような形で行動すると、うまく物事が進んで行くのではないかと思われます。
【尚、賃金表の書き換えや、その他人事管理システムのご変更もお考えの場合には、ご相談下さい。】

お答えになっているでしょうか。

ご参考にして頂ければ幸いです。

投稿日:2007/02/09 12:06 ID:QA-0007506

相談者より

 

投稿日:2007/02/09 12:06 ID:QA-0033023大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。