有給休暇の時間単位取得について
この度は、お世話になります。
最近社員のご両親やお子さんの、看護、育児、身の回りの世話や長期入院時の病院への訪問等、育児休業
看護の休業休暇以外で有給休暇を現在半日単位で取得可能なのですが、単純に午前午後であれば問題無いのですが、午前10時や午前11時から午後1時や午後2時の間などという時間で有給が採れないかという問いあわせが一部社員から出ております。これはほんの一例なのですが、
個人のご家庭等のご事情なのでなかなか踏み込めないところではあるのですが、高齢化社会に入り
会社で働く社員の福利厚生面も考慮してなんとか対応が採れるのかどうか、悩んでおります。
なかなか一長一短有り面倒だと思いますが、どのようなところに気をつければ良いか。
アドバイス頂ければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/12/06 16:12 ID:QA-0073856
- なんだかんださん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位の年次有給休暇の付与につきましては、労使協定を締結する事で法的に認められています。
その際、労使協定上では、①時間単位年休の対象労働者の範囲②時間単位年休の日数(※5日以内で定める)③時間単位年休1日の時間数④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数といった4つの内容を定める必要がございます。
勿論、会社側に取りましては、年休管理が煩雑になる等デメリットもございますが、社員側のニーズが高いようであれば、働きやすい職場にもなりかつ年休消化促進にも繋がる面がございますので、前向きに検討されることをお勧めいたします。
いずれにしましても協定が必要な事から、労使間でまずはきちんと協議されることが重要になります。
尚、年休については労働者の希望によって取得する事が求められますので、例えば、遅刻早退等の際に時間単位年休を会社側が当人の意思確認無で適用されないよう注意が必要です。
投稿日:2017/12/06 23:35 ID:QA-0073863
相談者より
ご回答ありがとうございます。
たしかにご指摘の通り時間単位の年休取得については、①運用等が繁雑になると②遅刻早退に使用され社員の仕事に対するモラル、周囲の士気等にも関わってくることも予想されるのがとても不安です。
投稿日:2017/12/07 10:17 ID:QA-0073869大変参考になった
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