男性育児休業について
いつもお世話になっております。
男性の育児休業取得の件でご相談です。
弊社には就業規則上、配偶者の出産時に2日の慶弔休暇を申請することができることになっています。
男性の育児休業は法律上、開始は出産予定日から取得可能かと思いますが、
慶弔休暇を取得予定であっても、その日を含めて育児休業申出書を提出してもらう、ということで、
良いのでしょうか?
雇用保険の育休給付金の手続き上は、育休期間中に給与支払発生していればその旨報告する、ということで問題ないのでしょうか?
また、社保の保険料免除について
例えば1月30日に配偶者出産の場合、
育休申出書上の休業期間は1月30日~としてもらい、
1月30日・31日は慶弔休暇を取得(有休)だったとしても
1月末時点で育児休業中として保険料免除の申請することは差し支えないのでしょうか?
お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/11/21 13:20 ID:QA-0073573
- kekasan11さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、慶弔休暇と育児休業は、明らかに異なる休暇(休業)ですので、前者を後者として取り扱う事は通常出来ないものといえます。この点に関しましては、育児休業とされた日に年休を取得出来ないのと同様です。それ故、前者を後者に含めて育児休業申請等をされる事は原則として出来ないものといえるでしょう。
従いまして、当人とご相談の上、2日間の慶弔休暇を取得されるか否かについて選択してもらう事で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2017/11/21 22:52 ID:QA-0073588
相談者より
回答ありがとうございます。
アドバイスをもとに社内・当人と話をしたいと思います。
投稿日:2017/11/22 10:12 ID:QA-0073593大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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