人事考課や目標管理シートへの記入時間の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
本件、以下のとおり確認させて下さい。
現在当社(製造業)では、半期に一度、従業員に対して
・人事考課表(自己評価)
・目標管理シート(年度当初に設定した目標の進捗確認)
の記入をお願いしています。
記入に際して、労働時間かどうか明確にしておらず、今回「労働時間」として
明示する予定でいます。(法律や判例からそのように判断しました)
また、労働時間ということで、就業時間内に社内で記入を済ませるよう
通知をする予定でもおります。
その中で、生産業務に従事している従業員(工場勤務者)について
困っております。
就業時間内で記入してよいと通知しても、実際には生産業務に従事している
わけで、持ち場を離れることはできません。(実際には自宅に持ち帰り、という方が
大半です)
なので、①終業時間内に記入時間を設ける、②残業時間に取り組む等対策を
考えておりますが、どちらも難しそうです。
(①は生産業務を止める難しさ、②はこのために残業時間が増えることへの
反発)
理解して取り組んでもらうため、何か有効な対策はございますでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/08 19:28 ID:QA-0073367
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業時間内に、記載が難しいようであれば、時間外に、記載や上司との目標管理面接を行うしかありません。
就業規則等に時間外勤務の記載があれば、従業員は従う義務がありますので、反発をすること自体がおかしいということになります。
目標管理制度が形骸化していないか会社としても見直すとともに、従業員にとっても大事な評価制度ですから、よく説明して納得してもらうことです。
投稿日:2017/11/09 12:01 ID:QA-0073376
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/11/09 14:33 ID:QA-0073388大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には会社が指示するものである以上就業時間内で記入されるのが妥当ですし、それが無理の場合ですと別途時間を確保して実施されるべきといえます。
つまり、②の対応ということになりますが、実施困難の理由が「残業時間が増えることへの
反発」ということであれば、既に残業が相当な時間行われているという状況ですから、その時間を一部回して行うべきです。そうした調整すら出来ないという事であれば、評価記入云々以前の問題ですので、これを機に業務運営の大幅な見直しを図られる事をお勧めいたします。
投稿日:2017/11/09 17:30 ID:QA-0073396
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2017/11/09 18:24 ID:QA-0073400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
業務中に記載するというのは、内容からしても適正で好ましいと思いますが、それが物理的に不可能であれば残業以外に無いでしょう。記入に半日かかるというような内容ではないとお見受けしますので、1時間以内で普通は書けるものであれば、社員の利便性を考えて残業か早出か選べるようにするなど、会社として何らかの配慮をするくらいしか対応は無いのではないでしょうか。それでも反発するのは業務で残業するのを拒否する服務違反といえます。
また内容によっては、自宅に持ち帰ることで紛失、情報漏えいなどのリスクもあるかも知れませんので、基本的に社内で完結するようにするのが好ましいといえます。
投稿日:2017/11/09 21:29 ID:QA-0073413
相談者より
ご回答ありがとうございます。内容参考にさせていただき、社内運用を進めていこうと思います。
投稿日:2017/11/10 09:20 ID:QA-0073419大変参考になった
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