傷病手当金について
いつも御世話になっております。
傷病手当金の申請で、「継続した欠勤の4日目から」とありますが、
例えば・・・
2/1 欠勤
2/2 欠勤
2/3 欠勤
2/4 公休
2/5 欠勤
というふうに欠勤した場合、2/5から傷病手当金が発生すると思いますが、
2/1 欠勤
2/2 出勤
2/3 出勤
2/4 欠勤
2/5 欠勤
2/6 公休
2/7 欠勤
2/8 欠勤
という感じに欠勤をしていれば、2/1は待機期間の1日目というカウントはされないのでしょうか?
2/8~支給対象なのか、2/7~支給対象なのか
教えて下さい。
※ここでの欠勤は、全て傷病手当金を申請することになった病気が理由での欠勤です。
継続した・・・「連続した」と、受け止めておりましたが、どうなんでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/01/29 14:33 ID:QA-0007333
- *****さん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
傷病手当金
傷病手当金は、労務不能が条件(医師の証明が必要)ですので、最初の連続した3日間は、会社の休日でも有休でも対象となります。
また、質問の回答としては、連続していなければ待期になりませんので、2/1は待機期間にはなりません。
したがって、最初の例では、2/1~2/3が待期期間で2/4から支給対象で、2番目の例では、2/4~2/6が待期期間で2/7からが支給対象になります。
また、例えば2/1~2/3が休みで、2/4出勤、2/5~欠勤の場合、待期期間(2/1~2/3)が完了していますので、2/5の欠勤から対象になります。
投稿日:2007/01/29 15:46 ID:QA-0007334
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
傷病手当金について
まず最初の2/1~2/3欠勤、2/4公休、2/5欠勤の場合ですが、この場合でも2/4から支給対象となります。つまり、待期とは連続した3日間であればよいことになっております。欠勤、有給休暇、公休などの種類を問わず労務不能であればかまいません。
したがって、2番目の例では、2/7から支給対象となります。
投稿日:2007/01/29 15:47 ID:QA-0007335
相談者より
投稿日:2007/01/29 15:47 ID:QA-0032958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
傷病手当金の待期期間のことですよね。
健康保険では継続して3日間の待期期間が要求されます。
継続して、ということですから連続していないと
いけないわけです。ですので、2月4日・5日・6日が待期期間
となり、2月7日から傷病手当金が支給対象となってきます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/01/29 19:20 ID:QA-0007336
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