パートの就業時間の短縮について 同意が得られない場合
当社では全員パートタイム(3名シフト制)で営業日数も週4日の小企業です。
2年前に就業規則を作る際、従業員の意見を取り入れ
就業時間を大幅に長く設定してしまいました。
例えば、土曜営業時間が9時30分~13時に対して
就業時間が9時~14時30分です。
実態に合わない上にお客さんがいない場合、12時に仕事が終わる事も度々あります。
就業時間を短縮し 9時~13時45分に短縮し、
それ以外は残業で対応したいと思ってます。
営業時間内の人員を増やし、営業時間外の時間短縮を行うと説明し
就業時間の短縮をパートタイムの方にお願いしますが、
同意が得る事が出来ない場合はどうすればいいでしょう。
解雇ですか?会社都合による退職?
労働通知書には
業務上の都合により始業・終業の時刻を繰上げたり、繰下げたり変更することがある
とは記載してます。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/09/28 23:46 ID:QA-0072702
- ふむふむさんさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで会社側の都合による変更ですので、容易に解雇する事は出来ません。「業務上の都合により始業・終業の時刻を繰上げたり、繰下げたり変更することがある」というのは当然ながら一時的な措置を指しているものと考えられますので、この文言を根拠に通常の勤務時刻まで変える事は出来ないものといえます。
従いまして、同意を得られない場合には、その方につきましては原則として現勤務時間帯で雇用継続することが求められます。それがどうしても実務上無理ということでしたら、事情を丁寧に説明された上でまずは退職勧奨されるべきといえます。話し合いの中で退職時期や一時金の支給等で配慮されることで納得頂けるようにもっていかれるのが妥当といえるでしょう。会社の信用低下を回避する上でも、解雇措置については極力避けるべきです。
投稿日:2017/09/29 10:03 ID:QA-0072707
相談者より
ありがとうございます。参考にし就業時間を調整していきます。
投稿日:2017/10/20 18:22 ID:QA-0073039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の変更が必要
▼ 実態と規則の間に、「構造的な乖離」があり、今後も「自然消滅が期待できない」場合は、規則変更を行うべきです。
▼ 今から見れば、会社の見通しの甘さに基づく問題なので、具体的な不利益補填策を伴った規則変更案を提示、合意を取得、規則変更を行うべきです。
▼ 具体的な詳細情報がありませんので、従業員の同意が得られない場合の一般的な手順と注意点を下記致します。
▼ .就業規則の作成、変更については従業員の意見を聴き、書面にまとめ、代表者署、又は、記名押印して、届出の時に就業規則に添付が義務付けられています。反対意見であっても構いません。
▼ 会社が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、その就業規則の規定に労働者および使用者は従う義務があります。
▼ 従い、どうしても同意しない従業員に対しては、個別説明⇒退職勧奨⇒解雇という段階的ステップが必要となってきます。
投稿日:2017/09/29 12:24 ID:QA-0072711
相談者より
ありがとうございます。まずは話し合いを行います。
投稿日:2017/10/20 18:22 ID:QA-0073040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・業務上の都合により始業・終業の時刻を繰上げたり、繰下げたり変更することがあるというのは、始業終業時刻のスライドを意味しますので、労働時間の変更は別問題となります。
・労働時間が短くなるということは、賃金が減少しますので、不利益変更となります。よって、原則、個別同意が必要です。ただし、労働時間の変更について、合理的な理由があれば、個別同意がなくとも有効とされます。
・なぜ、大幅に長く設定していたのか。現在、実態と合わないのであれば、よく説明すれば、パートさんも納得してくれるのではないでしょうか。まずは、よく説明してみることです。
・ご質問の同意が得られない場合には、会社としてどうしたいのか方向性を決めることです。
合意理性があれば、同意がなくともそのまま変更してもかまいません。同意しなければ、辞めてもらってもいいということであれば、自分から、辞めていく方もいるかもしれません。会社の状況によりますが、解雇というのは、極力避けた方がよろしいでしょう。
投稿日:2017/10/01 15:37 ID:QA-0072726
相談者より
ありがとうございます。為になりました。
投稿日:2017/10/20 18:23 ID:QA-0073041大変参考になった
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