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労災について

6月に採用した61歳の庶務担当者が社有車の清掃中に熱中症のような症状となり、
そもそも風邪気味であったためさらにこじらせ熱が下がらず10日間休職中です。

入社して2ヶ月のため有給休暇もありません。

このような場合、労災の適用は可能でしょうか?

投稿日:2017/09/04 15:54 ID:QA-0072324

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災の適用になるかどうかは、労基署が判断しますが、申請は可能です。
熱中症の場合には、会社側が劣悪な環境化で水も飲まさずに作業させた、安全配慮に明らかに欠けるようであれば、労災の可能性もありますが、本人に裁量がある中でということであれば、労災は適用されないでしょう。

ただし、熱中症は死に至るケースもあり、その場合には、労災ということであれば、損害賠償責任も発生するリスクもありますので、会社側も十分に注意する必要があります。

労災が適用されない場合には、健康保険に加入していれば、傷病手当金が請求できます。

投稿日:2017/09/05 19:07 ID:QA-0072350

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/09/06 09:19 ID:QA-0072376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の身体状況や作業状況等の詳細が分かりかねますので、確答までは出来かねる件ご了承下さい。

その上で大まかな判断基準を申し上げますと、社有車の清掃を業務時間内に行っており、それが直接の原因で発症されたということであれば業務上の疾病としまして通常労災適用となります。

しかしながら、元々病気の状態であり、それが作業中にたまたま悪化したという事であれば私傷病扱いとされ労災は不適用となる可能性が高いものといえます。但し、先に触れたように元の健康状況等にもよりますので、判断を下す労働基準監督署へ詳細状況を直接説明されてから可能性があるようでしたら申請されるとよいでしょう。

投稿日:2017/09/05 20:08 ID:QA-0072357

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/09/06 09:20 ID:QA-0072377大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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