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有給支給不足分の処理

弊社では、入社時に有給休暇を支給し、毎年4月1日時点で有給休暇を支給しています。勤続2年以上5年未満の社員には一律15日を支給していましたが、本来であれば勤続4年以上の社員には16日支給しなければならなかったため、1日不足していたことがわかりました。
今回就業規則を改定するにあたり、過去の不足分を是正しようと考えています。
この場合、どのように対応するのが良いでしょうか?
①今年4月に時効となる分(H17年4月)までさかのぼって不足分を上乗せ支給する
②過去の不足分をすべて(もしくは、時効分1年分程度)さかのぼって支給する
③一定のルールに基づいて金銭で支給する
など、いろいろ方法が考えられます。
社員に不利にならないようにしたいとはいえ、あまり大判振る舞いするわけにいきません。
ぜひご教示お願いいたします。

投稿日:2007/01/22 18:10 ID:QA-0007222

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の消滅時効は2年になりますので、法律上では、少なくとも過去2年間に権利が発生した分は付与すべきといえます。

加えて、会社の規定ミスでもありますので、プラスアルファで特別な有給休暇を各従業員に数日程度与えてはいかがでしょうか‥

代わりに金銭を支給することですが、まだ時効にかかっていない有休分については原則禁止されている「有休の買い上げ」に該当しますので出来ません。

時効を過ぎた分については、違法とはいえませんが、有休の主旨からしましても金銭ではなく休暇で与える方が望ましいというのが私共の見解です。

投稿日:2007/01/22 23:40 ID:QA-0007228

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。ご回答を参考に、不利益なく、理解してもらえるよう配慮いたします。ありがとうございました。

投稿日:2007/01/23 09:27 ID:QA-0032924大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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