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生理休暇の定め方について

当社では生理休暇について「2日以内を有給とする」と定めています。
以下の問題意識から見直しを考えていますが、世間一般の民間企業ではどんな感じでしょうか。

・「2日以内」を「連続する暦日2日」と見直しを考えていますが、世間一般の多くの民間企業ではどうなっていますでしょうか。
(単に「2日以内」であれば、金&月、月&水等といった飛び石での休み方が許容されてしまいます。
多くの企業がこれを許容しているのであれば、見直しをする必要はないと思っていますが、許容していないのであれば、うちは甘すぎるので見直しをしようと思っています。)

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/08/02 11:58 ID:QA-0071817

おざわさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

生理休暇については、その趣旨から、会社で日数制限をすることは、できません。

ただし、そのうち有給の日数を制限することは、認められています。

通常、生理休暇は無給が多いといえるでしょう。

投稿日:2017/08/02 14:38 ID:QA-0071823

相談者より

ご教示いただき大変ありがとうございます。

ご示唆いただきましたとおり、「2日以内」は有給についてであり、無給の日数については、制限を設けるつもりはありません。
有給部分の2日についてどのような制限(連続なのか飛び石でも許容するのか)、運用をしていくかで悩んでおります。

投稿日:2017/08/02 15:07 ID:QA-0071824大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生理休暇の給与をどのようにされるかについては会社が任意で定める事柄になります。

従いまして、原則無給とされている企業も少なくはないでしょうが、現行「2日以内」を有給とされているのでしたら、これを連続2日等に変更する場合は労働条件の不利益変更になりますので、労働者の個別同意を得て変更されることが通常求められる点に注意が必要です。

投稿日:2017/08/03 17:59 ID:QA-0071846

相談者より

ご教示いただきありがとうございました。
変更時には留意したいと主ます。

投稿日:2017/08/09 16:17 ID:QA-0071943大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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