生理休暇の定め方について
当社では生理休暇について「2日以内を有給とする」と定めています。
以下の問題意識から見直しを考えていますが、世間一般の民間企業ではどんな感じでしょうか。
・「2日以内」を「連続する暦日2日」と見直しを考えていますが、世間一般の多くの民間企業ではどうなっていますでしょうか。
(単に「2日以内」であれば、金&月、月&水等といった飛び石での休み方が許容されてしまいます。
多くの企業がこれを許容しているのであれば、見直しをする必要はないと思っていますが、許容していないのであれば、うちは甘すぎるので見直しをしようと思っています。)
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/08/02 11:58 ID:QA-0071817
- おざわさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
生理休暇については、その趣旨から、会社で日数制限をすることは、できません。
ただし、そのうち有給の日数を制限することは、認められています。
通常、生理休暇は無給が多いといえるでしょう。
投稿日:2017/08/02 14:38 ID:QA-0071823
相談者より
ご教示いただき大変ありがとうございます。
ご示唆いただきましたとおり、「2日以内」は有給についてであり、無給の日数については、制限を設けるつもりはありません。
有給部分の2日についてどのような制限(連続なのか飛び石でも許容するのか)、運用をしていくかで悩んでおります。
投稿日:2017/08/02 15:07 ID:QA-0071824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、生理休暇の給与をどのようにされるかについては会社が任意で定める事柄になります。
従いまして、原則無給とされている企業も少なくはないでしょうが、現行「2日以内」を有給とされているのでしたら、これを連続2日等に変更する場合は労働条件の不利益変更になりますので、労働者の個別同意を得て変更されることが通常求められる点に注意が必要です。
投稿日:2017/08/03 17:59 ID:QA-0071846
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
変更時には留意したいと主ます。
投稿日:2017/08/09 16:17 ID:QA-0071943大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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