雇用保険事業所非該当承認を受けている施設の移転
いつも大変参考にさせていただいております。
この度、雇用保険の事業所非該当承認を受けている対象施設が職安管轄内で移転をすることになりました。
この場合、何か手続きは必要なのでしょうか?
また、今回は管轄内移転ですが、管轄外(県外)移転や施設廃止の場合も併せてご教示ください。
ちなみに、労災保険の被一括の住所変更や取消については承知済みです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/07/14 13:19 ID:QA-0071551
- *****さん
- 滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業所非該当であることから事業所として雇用保険法上は認められていないものになりますので、移転や廃止等におきましても雇用保険関係について特に手続きは不要といえるでしょう。
勿論、移転に伴い規模の拡大等によって新たに保険関係が成立するような場合は、適用事業所としての届け出が必要になります。
投稿日:2017/07/14 13:38 ID:QA-0071555
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/08/23 15:55 ID:QA-0072139大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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