貸付金の金利について
いつもお世話になっております。
現在、「従業員貸付金規程」の見直しております。
現行の規程では金利の返済について明記されておらず、
明記すべきとの指摘がありました。
■そこで、一般的な金利返済(明記方法も含め)について
ご教授頂きたいと思います。
元本については「均等分割して毎月給与から天引き」となっております。
また、金利は「疾病、傷病、天災、盗難、葬祭」
については50万円まで無利子、それ以外は年3%となっております。
■この金利の設定についても問題点などないか、
併せてご教授頂きたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2007/01/16 19:15 ID:QA-0007141
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内貸付金利息について
■従業員に対し、会社が低利の融資をした場合には、所得税の課税が行われます。基準となる金利の水準としては、次のいずれか低い方が適用されます。
▽会社が銀行等から借り入れして、貸している場合にはその利率
▽会社が自己資金を貸している場合には公定歩合+4%(平成17年は4.1%)
▽平均調達金利による利率計算も認められる
なお、従業員の住宅取得資金の融資は年1%でも認められます。
■住宅取得目的以外については、例えば「疾病、傷病、天災、盗難、葬祭」など目的によって上記の課税が変わるわけではありません。無利息の場合は上記利息全額の、低利息の場合は上記利息と適用利息の差額相当額の利益があったものとして給与所得として課税されます。規程の見直しに際しては上記を参考に適切な利息の設定が必要です、適用利息利息も元本と同時に回収するようにされればよいと思います。
投稿日:2007/01/18 14:28 ID:QA-0007177
相談者より
ありがとうございます。詳細に解説くださいまして大変参考になります。
投稿日:2007/01/18 16:40 ID:QA-0032903大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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