無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤定期代の支給について

通勤費の支給についてご相談いたします。
弊社の定年年齢は63歳、その後65歳まで延長可能ですが、実際はそれ以降1年更新の嘱託社員として勤務する方が増えています。嘱託契約ですので通勤費についても以前のまま支給されますが、地方によってはシルバー世代(65歳以上)向けの優待定期が発売されています。
これを適用すると、現在の半額で購入できるのですが、現金支給の場合、あくまで「正規料金」を支払うべきでしょうか?

投稿日:2017/06/21 18:18 ID:QA-0071197

G.E.Lさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、会社の通勤手当についての規定を確認して下さい。

通常は、通勤手当は、最も合理的かつ経済的な実費支給ですから、優待定期代を支給すればよろしいでしょう。

投稿日:2017/06/21 19:53 ID:QA-0071199

相談者より

わかりました。ありがとうございます!
通勤定期代は、自己申告による現金支給となっているため、徒歩圏内のバス定期代請求等も散見されるのが実情ですが・・悩ましいところです。

投稿日:2017/06/22 11:15 ID:QA-0071202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自治体のシルバー世代向けの優待措置を通勤費支給政策に取り込むのは筋違い

▼ シルバー世代向けの優待措置は、ゼロを含め、色々な金額、方式で存在します。この等の措置は、地方自治体とその居住者間の独立した給付関係に基づくものなので、その有無を、会社の支給通勤費に反映させることには問題があります。
▼ 就労の有無に関わらず、年間一定額の公共的交通費の無償や割引券を交付している自治体は多数ありますが、「通勤手当の優待定期」といった、福祉目的にそぐわない、特定シニア層向け優遇施策は存在し得ない筈です。存在し得るのは、移動に不自由を感じ始める高齢者生活支援に沿った施策です。
▼ 仮令、何らかの形での、シニア住民の交通費利用支援があっても、それを、会社の通勤費支給政策に取り込むのは筋違いだと考えます。

投稿日:2017/06/22 10:48 ID:QA-0071201

相談者より

ご教示ありがとうございました!
確かに、「通勤手当の優待」としての位置づけではありません。退職後再雇用の契約の形として、通勤費を含む一定額での「委託契約」の場合に、ご本人がこの優待制度を利用する。という考え方とした方がよいということですね。

投稿日:2017/06/22 11:23 ID:QA-0071204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費につきましては、各会社が就業規則上に支給方法や要件等を定めて行うものとなります。

御社の場合も当然ながらどのような形で通勤費を支給されるかについては定めがあるはずですので、それに従うことになります。

その際、優待券等の特別なケースについては定めが無いものと思われますが、例えば単に「通勤定期代を支給する」といった規定内容であれば、購入される金額での定期代を支給される事で差しつかえないものといえるでしょう。通勤費の支給目的からしましても、実際には安く購入されているにもかかわらず、正規料金を支給される義務までは通常ないものといえます。

投稿日:2017/06/22 20:13 ID:QA-0071214

相談者より

ご回答ありがとうございます。
規程では、「会社は、公共交通機関を利用して通勤する社員に対して、原則6ヶ月分の通勤定期代相当額(通勤の為に要する運賃・時間・距離などの事情からみて、最も経済的で合理的な経路および方法による)を、非課税限度内で支払う。ただし走行距離1キロメートル以内のバス代については支給しない。」となっています。この内容に則れば、購入相当額でよいということになるのでしょうか・・(自己申告ですので、中には‘合理的・経済的’でない例もあるかもしれません)定期券ではなく交通系カード等の利用者も多く、以前の‘定期券支給’とは変化してきており、現実に沿ったものとはいえないケースも発生しているようです。

投稿日:2017/06/23 10:12 ID:QA-0071225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

御社規定内容であれば、購入相当額で特に差し支えないのもといえます。おっしゃる通り様々な利用方法がございますので、仮に定期券購入以外の方法を会社として正式に認める場合ですと、実態に沿った規定内容を検討し策定されるとよいでしょう。

投稿日:2017/06/24 12:26 ID:QA-0071232

相談者より

重ねて丁寧なご回答、ありがとうございます。本社総務にも提案し、今後の対応について協議いたします。(実際、「正式には認められていないが・・」というケースが多く、現場のマネジメントのあり方については日々考えさせられます)

投稿日:2017/06/26 10:00 ID:QA-0071239大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。