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給与遡及精算と社保算定基礎、月額変更の関係性について

6月に基本給を昇給させ、かつ4月から昇給したものとみなして
4月、5月分の時間外手当等を再計算し、既支給分との差額を
7月給与支給時に精算することを考えています。
その場合、社会保険の算定基礎及び月額変更手続きにおいて
留意すべきことはありますでしょうか。

投稿日:2017/06/05 17:39 ID:QA-0070883

じんそーさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした特別な場合ですと、保険者が報酬月額を計算し算定する事になります。具体的には、当事案の場合4月から遡って昇給とみなすことから、昇給差額を除いた昇給後の報酬月額で通常の計算をすることになります。

投稿日:2017/06/06 09:57 ID:QA-0070894

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/06/06 15:03 ID:QA-0070909参考になった

回答が参考になった 0

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