第三者によるケガの治療費等の負担について
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
さて、今回は、弊社社員が、取引先の会社へ訪問しての納品作業中に、仕事上のミスで、取引先の従業員へケガをさせてしまった件で、ご相談させて頂きます。
この件で、取引先の会社から第三者行為災害が労基署へ提出され、治療費や休業補償は、労基署から被災した方へ支払われましたが、その金額について、労基署から当社へ請求がきました。
この場合、この費用は会社が全額負担すべきものでしょうか?
または、加害者の当社従業員へ負担させてもいいものでしょうか?
何卒、ご意見を賜りますよう、お願い致します。
投稿日:2017/05/15 14:35 ID:QA-0070523
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則は加害者に対して請求されるものですが、それが業務時間中であれば、会社が負担するのが通常です。
ただし、本人に居眠りや飲酒等の過失があれば、状況に応じて一部負担させるケースもあります。
投稿日:2017/05/16 13:06 ID:QA-0070544
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回の事故は、弊社従業員の過失により発生していますので、従業員への負担を検討してみます。
投稿日:2017/05/16 15:10 ID:QA-0070551大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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