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第三者によるケガの治療費等の負担について

いつも貴重なご意見をありがとうございます。

さて、今回は、弊社社員が、取引先の会社へ訪問しての納品作業中に、仕事上のミスで、取引先の従業員へケガをさせてしまった件で、ご相談させて頂きます。

この件で、取引先の会社から第三者行為災害が労基署へ提出され、治療費や休業補償は、労基署から被災した方へ支払われましたが、その金額について、労基署から当社へ請求がきました。

この場合、この費用は会社が全額負担すべきものでしょうか?
または、加害者の当社従業員へ負担させてもいいものでしょうか?

何卒、ご意見を賜りますよう、お願い致します。

投稿日:2017/05/15 14:35 ID:QA-0070523

モアイさん
広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則は加害者に対して請求されるものですが、それが業務時間中であれば、会社が負担するのが通常です。

ただし、本人に居眠りや飲酒等の過失があれば、状況に応じて一部負担させるケースもあります。

投稿日:2017/05/16 13:06 ID:QA-0070544

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今回の事故は、弊社従業員の過失により発生していますので、従業員への負担を検討してみます。

投稿日:2017/05/16 15:10 ID:QA-0070551大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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