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社員・派遣社員の自転車通勤

いつもありがとうございます。自転車通勤について以下ご教示いただけたらと思います。

当社の就業規則には自転車通勤を認めるとも禁止するとも書かれていませんが、人事部の認識としては禁止であり、「してよいか」と問い合わせてきた社員に対して不可と回答したこともあります。

このたび事務所が移転することになり全社員が通勤経路を見直すことになるので、これを機に禁止を明示するべきかどうか検討する中で、出てきた疑問です。

(1)賃金規程に「・・・公共交通機関を利用して通勤する者に対し、・・・自宅の最寄り駅または停留所から会社の最寄り駅までの・・・定期券代を支給する」とあります。
就業規則に禁止の規定がないことと、賃金規程のこの書きぶりの組み合わせにより、「自転車通勤は禁じられていない。単に手当が出ないだけ。」と解釈される可能性はあるでしょうか。

(2)会社が自転車通勤を許容または黙認していて通勤中に社員が事故の被害者になったときと、禁止しているのに会社の知らないところで自転車通勤をして被害者になったときとで、会社の責任は異なるでしょうか。
社員が加害者になったときはどうでしょうか。

(3)シンプルに「自転車による通勤は禁止」と定めると、字義通りに解釈して「自宅から最寄り駅まで自転車で行くのもダメなのか」と言ってくる者も出てきそうです。そこまで禁じるつもりはないので、聞かれれば「それは不問とする」と回答することになると思いますがそういう運用に問題点はあるでしょうか。

(4)派遣社員の中に、実は自転車で通勤している、という人がいることがわかりました。住所も通勤経路も正式に知り得ない派遣先としては、派遣社員の通勤方法を制限する立場にはなく、従ってこちらが寄り道を頼んだというような特殊な事情でもない限り通勤途上の事故に関しての責任が問われることもない、という理解でよいでしょうか。

長くなりましたがどうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/04/14 16:12 ID:QA-0070161

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

(1)就業規則において禁止規定が無い以上、自転車通勤自体が禁止されているとはいえません。またそもそも通勤に関しましては、業務外の行為であって、会社の指揮命令下に置かれているものではないので、どのような手段で通勤されても原則従業員側の自由といえます。
 しかしながら、そうした通勤手段が直接会社に影響を及ぼすような場合において会社が通勤手段等について規制を行う事は可能といえます。例えば、自転車通勤ですと、当人が使用する自転車を会社の敷地内等会社に関連のある場所に留めるような場合には、たとえ自転車通勤が禁じられなくとも会社は当事者としてこれを止めさせることが可能です。

(2)いずれの場合も通勤中の事故であることから、原則として指揮命令下に置いていない会社が責任を問われる事はございません。
ちなみに、会社が事故責任を問われる可能性がある場合としましては、
・会社が自転車を貸与している場合
・会社が積極的に自転車通勤を奨励している場合
・会社が自転車の業務での使用も認めている場合
といった事案が挙げられます。

(3)上記の説明でお分かりの通り、そこまで会社が自転車使用を禁止する事は出来ません。当人の自由であり、かつ事故が起こっても全て当人の自己責任となります。

(4)派遣社員であるか否かを問わず、通勤中の事故であれば責任を問われる事はござません。この事で他に御社が何か迷惑を被るようなことがあれば、派遣元へ連絡して対応してもらうのが妥当といえます。

投稿日:2017/04/14 23:32 ID:QA-0070164

相談者より

ご教示どうもありがとうございました。
重ねての質問で恐れ入ります。
(1)の「会社に関連のある場所に留めるような場合には、たとえ自転車通勤が禁じられなくとも会社は当事者としてこれを止めさせることが可能」に関してですが、敷地内などでなく路上駐輪をしていた場合、その不適切な状態が解消できない間は自転車通勤を禁じてよいでしょうか。

投稿日:2017/04/17 18:25 ID:QA-0070185大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シッカリ議論し、基本方向を明確にすることが不可欠

▼ エコと健康の両面から自転車通勤は増加しつつあり(欧州が大先輩)、自治体や企業も奨励する動きは顕著です。勿論、通勤災害の定義は、自転車通勤に格別の要件が付加されているわけではありませんが、自転車通勤ならではのリスクもあります。だからと言って「禁止一本槍」には賛成し兼ねます。その上で、逐条的にコメントします。
(1)その通りです。つまり、何も決まっておらず、社員任せということです。⇒ 規程不備
(2)会社許可の有無に関らず、格別の業務性がなければ、通勤途上の事故自体に対する会社責任は問われません。然し、自転車通勤に伴う注意喚起(スマホ・リスク)をしなかった会社の姿勢が問題視される可能性はあります。⇒ 不作為責任
(3)「自転車通勤禁止」と定めながら、「不問とする」と回答するのは、矛盾しています。⇒ 一貫性の欠如
(4)労災(通勤災害を含む)は派遣元会社にその義務があり、責任が問われることはありません。
▼ 自転車通勤を積極的に推進するのか、徹底的に認めないとするのか、会社としての基本的スタンスが曖昧なままでは、明確な規則を定めることはできませんが、この辺が明確に見えません。一度、社内で、シッカリ議論し、基本方向をお決めになることが不可欠だと考えます。

投稿日:2017/04/15 10:50 ID:QA-0070165

相談者より

ご教示どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/04/17 18:35 ID:QA-0070186大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「(1)の「会社に関連のある場所に留めるような場合には、たとえ自転車通勤が禁じられなくとも会社は当事者としてこれを止めさせることが可能」に関してですが、敷地内などでなく路上駐輪をしていた場合、その不適切な状態が解消できない間は自転車通勤を禁じてよいでしょうか。」
― 路上駐輪の場合でも会社の近くであればそれによって会社が迷惑を被る事にも繋がりますし、また社会人としましても不適切な行為に関しては戒めるべきですので止めさせることが可能といえます。
 但し、あくまで不適切な状態を解消する事が目的ですので、きちんとした駐輪場に止める等適切な自転車通勤に改められた際には禁止出来ないことになります。

投稿日:2017/04/17 18:56 ID:QA-0070187

相談者より

再度のご教示、どうもありがとうございました。

投稿日:2017/04/20 12:13 ID:QA-0070222参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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