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法定外残業について

教えてください。
変形労働制を採用していなくても、週40時間超えて勤務した時間は、割増の対象になりますか?

投稿日:2017/03/08 14:55 ID:QA-0069607

学童労務さん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば、週40時間を超える労働時間については時間外割増(×1.25)の対象となります。

むしろ週40時間を超えても割増対象とならない場合が発生するのは、逆に変形労働時間制の方です。つまり、変形期間内の週平均労働時間が40時間以内になるようにした上で、事前に労働日及び各日の労働時間を決められた場合には、週40時間を超えても原則として割増賃金は不要とされています。

投稿日:2017/03/09 21:50 ID:QA-0069628

相談者より

いつもご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2017/03/10 21:12 ID:QA-0069646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず1日8hを超えた場合には、割増賃金の対象になります。
次に1日に清算していない時間で、週40hを超えた時間は割増の対象となります。
例えば、所定休日が土曜日だとして、月~金ですでに40hを超えているようであれば、土曜の出勤時間は割増の対象となります。

投稿日:2017/03/10 16:43 ID:QA-0069641

相談者より

ご丁寧な解説、ありがとうございました。

投稿日:2017/03/10 21:13 ID:QA-0069647大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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