就業時間の見直しについて
当社の就業時間は、現在8:30から17:30の8時間労働としています。
しかしながら最近の業務の流れを見る限りでは9:00から18:00の方が実態に即しており、管理しやすいといった声が現場の管理職から上がってきています。
ついては、就業時間の見直しを下記の通り、行おうとう考えておりますが、実施事項で抜けていることや、留意すべき事項(書類や説明事項)がありましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
①現場管理職およびスタッフからヒアリング
②たたき台の作成
③組合へ状況報告・審議
④役員会で審議・了承
⑤組合と協定を交わす
⑥対象者へ周知・説明
投稿日:2006/12/11 16:41 ID:QA-0006867
- メディカルさん
- 香川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業時間見直しに伴う就業規則の変更
■実務的な手続きは下記の通りです。なお、(4)労働者代表への説明と意見の聴取に先立ち、役員会における変更案の事前承認が必要ですが、変更案と労働者代表の意見との乖離があまりにも顕著な場合には、変更案の修正の是非を含めて役員会における再度の承認を求めるような配慮が求められます。
1. 情報収集(現状把握)
2. 変更案の作成
3.. 役員会における変更案の条件付承認
4. 労働者代表への説明と意見の聴取
5. 役員会における最終承認
6. 就業規則の変更.
7. 労働基準監督署長への届け出
8. 働者に対する周知
■つまり、就業規則の変更手続きに法令上の違反がない場合は、例え変更後の就業規則が、労働者に不利益なものであっても、一応有効な就業規則として取扱われますが、それに悪乗りするようなやり方は厳に慎むべきだということです。今回のご相談では、特に大きな不利益をもたらすとは思えませんが・・・。
投稿日:2006/12/12 11:46 ID:QA-0006876
相談者より
早急な回答、有難うございました。
今回改定する目的について、再度しっかりと話し合った上で実施していくこととします。
投稿日:2006/12/12 12:21 ID:QA-0032801大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。