無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業から復職されたパートの随時改定

10月に育児休業から復職されたのですが、出勤日数が8日(10月)、13日(11月)、19日(12月)の場合、算定基礎となる月は12月の1ヶ月だけでよろしいのでしょうか。(正社員ではなく、パート従業員です。)

基礎的なことなのですが、交通費(日額700円)と食事代(日額400円)は支給して控除しています。この場合も算定基礎額に入れて良いのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/03 18:00 ID:QA-0068614

玉城さん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ご相談の件ですが、育児休業から復職の場合には、原則として育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であれば改定を行う事が可能になります。その際、標準報酬月額は、支払基礎日数が17日未満の月を除いて計算することになります。

従いまして、文面事案の場合ですと、12月の1ヶ月のみで計算することになります。

ちなみに、改定する際には交通費や食事代についても原則として算入することになります。

投稿日:2017/01/04 10:15 ID:QA-0068617

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
初歩的なことで恥ずかしかったのですが、丁寧にご回答下さり、助かりました。

投稿日:2017/01/04 14:02 ID:QA-0068623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復帰した社員がもともとパートの方であれば、3月とも17日以上出勤日数がなければ月額変更の対象とはなりません。(10/1以後の法改正により、適用拡大により、対象となったパートの方であれば3月とも11日以上となります)

なお、育児月変対象者は、正社員が短時間勤務者になった場合でこの場合であれば、17日以上が1月でもあれば、月額変更対象となります。

通勤手当と食事代の現物支給は算定に含めますが、食事代については、朝・昼・晩の支給状況により、上限が決まっていますので、ご留意ください。

投稿日:2017/01/04 11:59 ID:QA-0068621

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
丁寧にご回答くださり、助かりました。
食事代の上限についてはもう少し調べてみます。

投稿日:2017/01/04 14:06 ID:QA-0068624大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。