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社員本人からマイナンバーの閲覧を求められた場合

マイナンバーの運用に関して、新入社員向けにQ&Aを作成しております。
恥ずかしながら自分で問いを作成して、答えが分からなかったので、以下教えてください。

①自分が提供した情報が間違って登録されていないかどうか、社員本人から問い合わせを受けた場合の会社の対応
②利用する用事があるが通知カードがみつからないので自分のマイナンバーを教えて欲しい、といった個人的事情による社員からの問い合わせに対する会社の対応

会社の利用は税法や社会保険手続きなど範囲が限られていますので、
社員本人からの問い合わせであっても開示できないのではないかと考えているのですが、
何分勉強不足ですのでご指南頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2016/12/19 18:42 ID:QA-0068509

maamoさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイナンバーについては本人の個人情報となりますので、直接本人より請求があれば開示する義務があると考えるのが自然といえます。

逆に言えば、他者への漏洩といった開示によるリスク発生やを開示を拒否する正当な理由もございませんので、そうであれば本人へ開示するのが当然の措置といえるでしょう。

投稿日:2016/12/20 09:52 ID:QA-0068512

相談者より

早急にご回答いただき大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2016/12/20 13:43 ID:QA-0068520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員へのマイナンバーの逆通知

▼ 会社が保管するマイナンバーは、厳格な本人確認措置(マイナンバー法・第16条)に依り、本人から提供を受けるものです。従って、法では、その逆、つまり、会社から、同ナンバーの本人への提供は想定されていません。容易に想定されるのは、「正しく登録されているかな」といった一回限りの懸念ですが、(少々、嘘っぽい気もしますが・・)その場合は、言わずもがな、本人確認の上、管理部署にて確認してあげても問題はないでしょう。
▼ マイナンバーカードを紛失した場合は、最寄りの警察か交番への届け出、コールセンターへの連絡、市区町村に届け出て、再交付の手続きが必要ですが、あくまで個人の責任でやるべきことです。この際も、自分でナンバーを記録していなければ、上記に準じて、教えてあげてもよいかと思います(教えてあげなくても、市区町村で確認できますが・・)。実際には、こちらのケースの方が生じやすいと思います。

投稿日:2016/12/20 11:50 ID:QA-0068517

相談者より

確かに紛失した場合の問い合わせの方がありえそうですね。参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2016/12/20 13:45 ID:QA-0068521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

マイナンバーの閲覧について

本人または、代理人(委任状が必要)からマイナンバーを含み個人情報の開示請求があった場合には、遅滞なく開示しなければなりません。

個人情報保護法第25条により定められております。

よって、本人に対しては、遅滞なく開示して下さい。

投稿日:2016/12/20 13:42 ID:QA-0068519

相談者より

具体的にありがとうございます。条文確認致します。

投稿日:2016/12/20 17:24 ID:QA-0068529大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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