無期雇用転換にあたり従業員希望を反映させる範囲について
いつも参考にさせていただいております。
無期雇用転換の時期が迫ってきておりますが、以下のような場合、
会社として認めなければならない範囲、拒否できる範囲を教えていただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。
①有期雇用のパートから無期になるにあたり、無期パートの勤務条件を設定できるか
(例)実働6時間で働いていたパートが無期に転換希望があるとして、
無期になるなら実働8時間で就業すべきだと就業規則等に定められるか。
②上記は難しいと思っておりますが、
無期雇用転換権の行使時に、勤務条件が変更する希望がある人も無期化すべきか
(例)実働6時間で働いていたパートが無期雇用転換権を行使するタイミングで、
実働4時間で勤務する希望があった場合、実働4時間の無期雇用とすべきか。
実働6時間でなければ拒否ができるか。
※勤務時間だけでなく、従事する業務内容の簡易化などの希望の場合はいかがでしょうか。
③②と似ていますが、無期雇用転換後の従業員が当初の勤務条件から変更希望があった場合、
パートへの雇用区分変更が認められるか
(例)実働6時間で無期雇用転換した従業員が、実働4時間での勤務時間変更を希望した場合、
パートに雇用区分変更にできるか。
※こちらも業務内容など当初の希望と異なり、パート相当となった場合はいかがでしょうか。
④無期転換したパートに、無期化したことを理由として、
より裁量権や責任のある業務を与える前提としてもよいのでしょうか。
無期転換を阻止する方針ととらえられてしまうのでしょうか。
なお、より責任ある業務とは、新人の教育担当にアサインすることや、
パートチームのリーダー的な存在になることを想定しています。
投稿日:2016/11/28 14:47 ID:QA-0068285
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問について各々回答させて頂きますと‥
①:労働者から申し出があった際の無期転換については法律上の権利として無条件に認めなければならないものです。従いまして、都度会社側が設定した内容によって申し出を拒否する事は出来ません。
但し、事前に就業規則において無期転換後の労働条件を明示し周知させておく等の適正な手続きを取っていれば、その労働条件でのみ無期契約で勤務してもらう事は可能です。
②:現行の労働条件の変更希望を認める必要まではございません。仮にそのような権利まで認めてしまいますと、無期転換を口実にいくらでも好条件に変更する事が可能になってしまうからです。
③:②と同様に変更する義務はございません。
④:①と同様に新たな責任を負わせる業務に従事させる場合には、事前に就業規則で定めておく事が求められます。
投稿日:2016/11/28 17:14 ID:QA-0068290
相談者より
回答いただき、ありがとうございました。
基準を設けて、就業規則に定め周知する方向ですすめたいと思います。
投稿日:2016/12/20 15:07 ID:QA-0068524大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
無期転換ルールについて
無期転換ルールについて、ご質問の件は、現段階では、白黒はっきりとした基準はなく、今後、裁判例により、はっきりしていくことになります。
ただし、方向としては、無期転換ルールの法の趣旨にあっているか、公序良俗に反していないかがポイントとなります。
その上で、ご参考までに、見解です。
①について
別段の定め=就業規則があれば、無期転換後の労働条件変更は可能です。よって、就業規則に定めて、周知しておけば可能です。
②について
就業規則の定めにより、拒否できます。
③について
別段の定めには、雇用契約=双方の合意も含まれます。本人が希望し、会社が認めるのであれば可能です。逆に言えば、会社が拒否した場合には、退職ということになるでしょう。
④について
ここも、考え方や具体的事例によるということで、現在、明確な基準はでておりません。無期社員なのだから、ある程度の責任は当然という考え方もあります。逆に言えば、だめという見解は出ておりません。よって、会社の考え方でルール化してよろしいと思います。
投稿日:2016/11/29 19:29 ID:QA-0068305
相談者より
回答いただき、ありがとうございました。
基準を設けて、就業規則に定め周知する方向ですすめたいと思います。
投稿日:2016/12/20 15:08 ID:QA-0068525大変参考になった
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