育児休業給付金のために法定外産後休業を与える?
こんばんは。初めて質問させていただきます。大変めずらしいケースだと思いますがよろしくお願い致します。
第1子の育児休業を取得している職員が、第2子を妊娠し第1子目の育児休業から職場に復帰することなく第2子の産休、育児休業を取得しています。
そこで、第2子の育児休業給付金の該当にあたるかをハローワークで確認したところ、日数がほんの少し足らないため(5日)該当しないと回答をいただきました。(第1子目出産・育児休業期間があるため猶予がのび、第2子育児休業開始の前4年間に11日以上出勤した月が12ヵ月以上あれば支給対象。)しかし、事業主さまが法定外産後休業をその職員に与え、育児休業開始日をずらすことが出来れば支給することが出来ると提案を受けました。職員が職場復帰することなくこんなにも長く休業していることをみて出産・育児に理解がある会社だと感じご提案下さったようです。
この提案をうけるとして、すでに産前産後休業や育児休業中の保険料免除のための手続きなど社会保険へ提出済みのものも訂正が必要なのか?その他、なにか会社にとってデメリットがないか?
会社内だけの扱いですむのか。すでに提出済みの社内文書の産前産後休業の取得や育児休業取得の書類の訂正のみでもいいのでしょうか。
ハローワークの方もとても親切な方でその職員のためにどうにか考えて下さったようです。初めてのケースだと仰られていました。
事務の私だけで決められることではありませんが、まず情報を収集し、整理してから上司に説明したいためこちらで質問させていただきました。よろしくお願い致します。
投稿日:2016/11/23 23:38 ID:QA-0068246
- Jimuさん
- 長崎県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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ご質問の件
第1子の育児休業の期間はどのくらいだったのでしょうか?
育児休業給付金は、育児休業開始日から遡って、原則2年間で11日以上出勤月が12カ月以上あれば対象ですが、やむを得ない場合に限り、最大4年までさかのぼり可能ということになります。
第1子の育児休業はやむを得ない場合に該当しますので最大4年までさかのぼれますが、第1子のときに要件を満たしているわけですから、第1子の育児休業が2年を超えていない限り、第2子の育児休業も要件を満たすことになります。
2年を超える育児休業の場合には、要件を満たさない可能性もでてきます。
育児休業開始日は、産後8週の翌日以後となりますので、前倒しすることはできません。
投稿日:2016/11/24 12:34 ID:QA-0068251
相談者より
回答いただきありがとうございます。
第1子目育児休業は子が3歳になる前日までを取得されていましたが、第2子を妊娠されたため、2年5ヵ月で切上げ第2子の産前産後休業へ入りました。
なのでやむを得ない場合の最大延長4年以内に条件に適するためには、最初に挙げました、育児休業開始日を5日ずらすことなんです。
就業規則で法定外休暇についての記載があればどっちの決断を下すにしろ職員に説明が出来るのですが、どちらにしても説明が出来ないため困っています。
投稿日:2016/11/24 18:23 ID:QA-0068258大変参考になった
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