ストレスチェックの対象外とできるか
いつもお世話になっております。
ストレスチェックの実施対象者から、既に精神疾患のある社員を外すことは可能でしょうか。ストレスチェック関連のサイトを探しても見当たりませんでした。第一次予防を目的とするなら可能であると思えるのですが、ご教授ください。
投稿日:2016/10/12 13:35 ID:QA-0067771
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、労働者のメンタル疾患の予防がストレスチェックの目的です。
厚生労働省のQ&Aでは、長期傷病欠勤者については、ストレスチェックをしなくとも差し支えないとしています。
ご質問の社員さんの精神疾患の程度にもよると思いますが、長期欠勤をしているわけではなく、治療しながら、通常社員と同じ程度に働いているのであれば、ストレスチェックを実施して、ストレスの状況をみるべきだと思います。
投稿日:2016/10/12 19:30 ID:QA-0067776
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。実施する方向で対応したいと思います。
投稿日:2016/10/13 14:04 ID:QA-0067787大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職中なら除外してもよい
「既に精神疾患のある社員」という表現での線引き区分では、具体的に難しい場合が想定される為、「ストレスチェックの実施時期に休職している社員」いう、明示的区分に従って除外されるのがよいでしょう。(厚労省・実施マニュアル・H28 年4月)
投稿日:2016/10/13 11:09 ID:QA-0067783
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご指摘の通り線引きは難しいですね。厚労省の基準に合わせて一律の対応をした方がよさそうです。
投稿日:2016/10/13 14:08 ID:QA-0067788大変参考になった
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