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ストレスチェックの対象外とできるか

いつもお世話になっております。
ストレスチェックの実施対象者から、既に精神疾患のある社員を外すことは可能でしょうか。ストレスチェック関連のサイトを探しても見当たりませんでした。第一次予防を目的とするなら可能であると思えるのですが、ご教授ください。

投稿日:2016/10/12 13:35 ID:QA-0067771

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、労働者のメンタル疾患の予防がストレスチェックの目的です。

厚生労働省のQ&Aでは、長期傷病欠勤者については、ストレスチェックをしなくとも差し支えないとしています。

ご質問の社員さんの精神疾患の程度にもよると思いますが、長期欠勤をしているわけではなく、治療しながら、通常社員と同じ程度に働いているのであれば、ストレスチェックを実施して、ストレスの状況をみるべきだと思います。

投稿日:2016/10/12 19:30 ID:QA-0067776

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。実施する方向で対応したいと思います。

投稿日:2016/10/13 14:04 ID:QA-0067787大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職中なら除外してもよい

「既に精神疾患のある社員」という表現での線引き区分では、具体的に難しい場合が想定される為、「ストレスチェックの実施時期に休職している社員」いう、明示的区分に従って除外されるのがよいでしょう。(厚労省・実施マニュアル・H28 年4月)

投稿日:2016/10/13 11:09 ID:QA-0067783

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご指摘の通り線引きは難しいですね。厚労省の基準に合わせて一律の対応をした方がよさそうです。

投稿日:2016/10/13 14:08 ID:QA-0067788大変参考になった

回答が参考になった 0

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