子どもの不登校が介護休業要件にあたるか?
いつもお世話になりありがとうございます。
また相談させていただきたいことがございます。
社員より、小学校4年生の子供の不登校で介護休業を取得したいと
申し出がありました。
<要介護要件チェックリスト>で本人がチェックしたところ
2.問題行動
イ)攻撃的行為 乱暴な振る舞いを行う(中程度)
「人を殺してみたい」と発言する
ロ)自傷行為 自分の体を傷つける(中程度)
「飛び降りてみたい」と発言する
ハサミを体にあてる
ハ)不穏興奮 しばしば興奮し騒ぐ立てる
などから「要介護状態」にあたるという主張です。
主治医の診断書が必要であれば「常時介護が必要」との診断書も提出できる
とのことでした。
法的に定められている
「負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり
、常時介護を必要とする状態」
とは、どのように解釈すればよいでしょうか?
ご助言いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2016/09/15 14:07 ID:QA-0067493
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
介護休業について
「負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり
、常時介護を必要とする状態」については、原則として、本人の申告ベースになります。
ご質問の内容であれば、介護休業に該当しますし、介護休業給付も対象となり得ます。
会社として必要であれば、本人が言っておりますので、主治医の診断書を提出してもらってもよろしいでしょう。
投稿日:2016/09/15 15:21 ID:QA-0067495
相談者より
なるほど・・
本人の申告ベースになるのですね。
お子様の不登校・・という案件が初めてでしたので戸惑いましたが、よくわかりました。
大変ありがとうございました。
投稿日:2016/09/15 16:14 ID:QA-0067496大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特殊な状況でもありますし、単なる主張では実態が分かりませんので、医師の診断書を提出してもらうことが必要といえます。
その上で、診断書上要介護である事が示されていれば、反証出来るような事柄がない場合、介護休業を認める事が求められるものといえるでしょう。
当事案に限らず、会社側で判断が困難の場合には必ず医師の診断書を提出してもらい判断すべきです。
投稿日:2016/09/15 18:26 ID:QA-0067503
相談者より
いつもありがとうございます。
本人主張と共に、医師の診断書も提出してもらい確認するように致します。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/16 10:01 ID:QA-0067512大変参考になった
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