最低賃金改定に伴う時給見直しについて
表題の件でお伺い致します。
弊社は以前より、ほぼ最低賃金に沿うような形で時給の設定をしており、最低賃金改定に合わせて時給の見直しをしている状況ですが、一部、勤続年数や業務内容により時給に差をつけている者がおります。
今年も10月に最低賃金が改定されますが、それに伴い下記のような改定を行った場合の問題点があればご教示ください。(東京にある会社と仮定して、具体的な数字で示します。)
・Aさん 現在時給910円 → 932円に改定
・Bさん 現在時給960円 → 960円に据え置き
上記のような改定を行った場合、Bさんの時給据え置きに法的な問題はあるのでしょうか(不満はあろうかと思いますが・・・)。
やはり据え置いた理由などは会社から本人に説明する義務がありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2016/09/05 19:28 ID:QA-0067313
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで最低賃金改正に伴う個々の労働者への措置ですので、他の労働者の賃金まで変更する必要性はございません。会社側からの他の労働者への説明も不要です。
もし据え置き者から意見が出るようでしたら、その旨説明される事で対応すればよいでしょう。
投稿日:2016/09/06 09:36 ID:QA-0067327
相談者より
大変よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/09/20 19:35 ID:QA-0067569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最低賃金法による賃金改定は、外部的要因による強制的な改定になりますので、いわゆる昇給などの賃金改定とは扱いが異なります。
よって、他のパートさんもリンクして改定する必要はありません。
Bさんについては、雇用契約書でその雇用期間内に昇給がなしと明記してあれば、据え置いて問題はありません。
投稿日:2016/09/06 13:57 ID:QA-0067340
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
投稿日:2016/09/20 19:37 ID:QA-0067570大変参考になった
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