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健康保険被扶養者調書 収入証明

健康保険被扶養者調書」の収入証明として、奥さんの課税証明書提出を依頼したところ、対象者の一人から「所得税の「扶養控除等申告書」を提出しているのだからそれで確認出来るはず」と社会保険事務所にも確認したとして提出を拒否されました。
会社としては、その「扶養控除等申告書」の自己申告内容を確認する説明もしましたが、埒があきませんでした。
「事業主の確認」として課税証明書を要求することについて、また個人情報保護法上、提出者について提示するべき書面等ありましたらアドバイスいただきたいと存じます。宜しくお願いいたします。

投稿日:2006/11/22 10:46 ID:QA-0006722

satoさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「健康保険被扶養者調書」の収入証明につきましては、被扶養者の方が、被保険者の所得税法に規定される控除対象配偶者または不要親族となっているときは、所得に関する証明書の添付は必要ありません。

従いまして、本件の場合には提出義務が無いので、証明書の提出を無理に求める必要はないでしょう。

投稿日:2006/11/22 13:34 ID:QA-0006729

相談者より

早速のご回答恐れ入ります。
ご回答の中で、「被扶養者の方が、被保険者の所得税法に規定される控除対象配偶者または扶養親族となっているとき」の前提(自己申告)に対して、確認する目的でも提出を求めるのは過剰でしょうか?
過去、所得税の扶養条件を満たしていない事例(約10件/3年)があり税務署の要請で再度遡及年末調整を行いました。このような背景から、時期を同じにしていることを利用して提出を求めました。ご意見を頂ければ幸いです。

投稿日:2006/11/22 16:11 ID:QA-0032744参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ、ご返事有難うございました。

御社の場合、「過去、所得税の扶養条件を満たしていない事例(約10件/3年)があり‥」とのことですね。

こうした過去の特別な事情を考慮の上、確実に法的要件を満たす為、つまりは法令遵守の為に会社が必要な目的の範囲内で書類の提出・確認を求めることは許容範囲に含まれるというのが私の見解です。

但し、ケースによっては今後個人情報保護の観点から微妙な場合も出てくるものと思われます。

従いまして、就業規則に個人情報の取得・利用目的等に関する規定を設け、会社としてその範囲内であれば必要な情報収集が常に出来るような体制を整えておくことが望ましいでしょう。

投稿日:2006/11/22 20:13 ID:QA-0006743

相談者より

明解なご回答 ありがとうございます。
現在ちょうど、就業規則の見直し作業を行っているので、今回アドバイスいただきました点を考慮したいと存じます。
ありがとうございました。

投稿日:2006/11/24 09:27 ID:QA-0032749大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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