顧客向けプログラムを、社員へ試験実施する際の労災適用の是非
自社が運営する施設の顧客向けの有料サービスとして、肩こりや腰痛等慢性的な症状を持つ方に、
①医師の診察
②それに基づくフィットネスジムのトレーナーによるトレーニング
を提供し、症状の緩和と再発しない身体づくりのプログラムを検討しております。
商品化の前段として、以下の要領で自社の社員にトライアルを実施し、プログラムの有効性の確認
や問題点の洗い出しをする予定です。
対 象 者:肩こり、腰痛等の症状があり、トライアルを希望する社員(強制なし)
実施時間:勤務時間内の1時間程度(週1回・約3ヵ月)
備 考:トライアルを受ける社員は事前に上司の許可を得ている
このプログラムを受けることにより、症状が悪化して(従来以上に)治療を受ける必要が出た場合、
又はプログラムを受けるための会社への往復時に負傷するような事態となった場合、労災を適用する
必要はあるのでしょうか。
トライアルを受ける社員には、必ずしも症状改善等に繋がらない可能性もあるため、結果について
は自己責任で対処してほしい旨を伝える予定ですが、ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2016/08/05 11:41 ID:QA-0067030
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、強制でなくとも通常の勤務時間内で実施されるという事ですと、会社の指揮命令下で行われるものといえますし、賃金も控除されず支払われるという事になるはずですので、労災適用となる可能性は高いでしょう。
そうした可能性を避けたいのであれば、勤務時間外で自発的希望者のみ受けてもらう(勿論、賃金支給はない旨を事前に説明しておく)のが妥当といえます。
投稿日:2016/08/05 22:27 ID:QA-0067038
相談者より
勤務時間内で実施する場合は労災適用対象となる旨、承知致しました。運用時間についてはいま一度検討します。アドバイスありがとうございました。
投稿日:2016/08/08 18:35 ID:QA-0067057大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自社社員を治験対象とするのは違法の恐れも
▼ 薬品治験ではありませんが、慢性的肩凝症や腰痛等の症状の改善、解消方法に関する臨床実験と言っていいのでしょうか。脊髄(特に、頸髄、腰髄)は、体幹中枢神経網と複雑に絡んでいる部分なので、治験リスクの出方は予測困難なものです。
▼ 御社では、それなりのポジティブな自信というか、所謂、「読み」をお持ちだと思いますが、強制ではないにしても、雇用関係にある自社社員を対象にすることは、企業の健康配慮義務を著しく欠く行為だと考えます。費用がかかっても、治験バイトなどの活用などを検討されるのが有力な選択肢です。
投稿日:2016/08/05 22:59 ID:QA-0067040
相談者より
ありがとうございます。
治験という認識は全くありませんでした。医師の診察≒アドバイスであり、仰るようなリスクを想定し得るような内容ではないのですが、そうしたことも念頭において検討致します。
投稿日:2016/08/08 18:40 ID:QA-0067058参考になった
プロフェッショナルからの回答
治験
本件ですが、要は効果がまだ定かではないフィットネスプログラムの効果測定を社員で行うという理解ですが、一種の治験のような位置付けになるかと思います。医療行為ではないので本当の治験ではもちろんありません。
であれば、任意であっても、就業中に行う活動であり、給与対象の労働ですので労災に認定される可能性は高いと思います。認定するのは会社ではありませんので断言はできませんが。
効果が無いのはたいした問題ではありませんが、症状悪化というのは、もしそのような危険性があるのであれば社員とはいえプログラムに問題があると思います。まずは設計段階で少なくとも危険性の除去が確認され、その上でプログラムとは関係なく不慮の事故であれば、就業中の傷害となり得るかも知れないということでしょう。
対象者はもしものことも考え、重篤でない者、年齢・健康に大きなリスクのない者など、十分留意して進めるべきと思います。
投稿日:2016/08/06 00:49 ID:QA-0067044
相談者より
ありがとうございます。
仰るとおり、当該トライアルでマイナスの影響が出ないよう、対象者検討にあたっては医師との面談等を実施し慎重に実施します。
投稿日:2016/08/08 18:44 ID:QA-0067059大変参考になった
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