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定年後再雇用の有給休暇付与期間が正社員時代と違う場合

当社では賃金上げは1月からで有給休暇も1月から12月の暦年で付与します。
しかし定年退職は1月に60歳の給与が適用になってから6月以内と規定されており
通常は6月末で退職、退職金を支払ってから再雇用します。
退職時には未消化の有給休暇は買い取ります。
再雇用では賃金が下がるので繰り越すよりも買い取りの方が有利です。
1月に6年以上勤続で20日が付与されているのでその前年からの繰り越し分と合わせて
未消化の日数を買い取ります。

このように一度有給休暇がリセットされたような形になり
再雇用が7月1日から1年の契約となる場合に有給休暇は何日付与すればいいでしょうか?
労基署通達により定年退職しても継続勤務をしていると扱うとしてもすでに1月に20日付与しています。
再び20日付与しては重複してしまいます。

当社の就業規則では、新入社員の場合、7月以降入社ですと6日間を年末までに付与し、
1月から暦年で12日間付与する規定になっています。

有給休暇の付与期間が変わるため、初年度は6日プラス10日(1月から6月を継続勤務待遇20日の半分)
合計16日として、次年度更新の際に20日付与する方法は問題ないでしょうか?

また再雇用の契約が半年となった場合の有給休暇の付与日数は、初年度、次年度更新時にはどのようにすればいいでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2016/07/06 00:09 ID:QA-0066674

ミミズクさん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、定年再雇用の場合は勤続年数は通算されますし、有休付与時期についても当然にそのまま継承されることになります。

従いまして、1月に有休付与されていますので、次回は再雇用時に付与する必要はなく、次年の1月に付与する事で問題ございません。その場合の付与日数については、仮に再雇用後所定労働日数が減る場合ですと、減った分に応じて比例付与することになります。

また、再雇用の契約が半年となった場合の有給休暇の付与日数や付与時期につきましても上記と全く同様の扱いになります。有期雇用契約であっても有休の付与に関する取扱いに変わりはございません。

投稿日:2016/07/06 10:30 ID:QA-0066682

相談者より

回答ありがとうございます。
再雇用で有期期雇用契約でも取り扱いに変わりがないことで運用がすっきりします。

投稿日:2016/07/06 21:26 ID:QA-0066692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休について

まず、定年再雇用の場合でも、定年退職後相当な期間がある場合を除き、継続勤務とみなされますので、有休付与の際は勤続年数は通算して考えます。

次に、有休の買い上げは、退職時、失効有休、法定外有休を除き、原則として禁止されています。定年再雇用の場合には、継続勤務とみなされますので、有休の買い上げはできません。

新入社員の付与ですが、次年度更新で法定日数を上回る20日を付与することは問題ありません。

再雇用の日数が半年となった場合でも、継続勤務として、そのまま通算して考えます。

投稿日:2016/07/06 13:01 ID:QA-0066684

相談者より

回答ありがとうございます。再雇用することが決まっていれば有給休暇は定年退職日を含む1年間の有給休暇付与期間に取得する権利があるということですね。

再雇用がわかっていたら買い取りが出来ないことは気付いていなかったので是正したいと思います。

投稿日:2016/07/06 21:23 ID:QA-0066690大変参考になった

回答が参考になった 0

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