建設業の36協定と特別条項
いつも参考にさせていただいております。
弊社は雪国の建設業で除雪作業も請け負っております。降雪量等に稼働時間が左右されるため、
豪雪の年を想定して、600時間程度の時間外で協定を結んでいます。
もちろん、豪雪時を想定しておりますので、通常であれば300時間以下で収まっています。
さらに人員体制を整えて残業そのものを減らせるよう取り組んではおります。
できれば上限時間は年々減らしていき、残業時間の抑制に繋げたいと考えております。
ですが、ときどき豪雪や災害対応等で時間外がかさむ年が発生してしまうため、36協定違反とならないよう、多めの時間を設定しています。
そこで質問なのですが、上限時間を300時間程度で届け出て、災害級の降雪量がある年は特別条項で対応するということは可能なのでしょうか。
いろいろなサイトを見ると、「建設業は36協定の限度時間は適用されず、特別条項は必要ない」という回答が多数発見されました。
時間外の上限が適用されない業種は、特別条項を定めることができないのでしょうか。
上限が無いのだから、そもそも特別条項が意味をなさないということでしょうか。
また残業がかさんでいき、協定の時間を超えてしまいそうなときは、途中で協定内容の変更は可能なのでしょうか。
うまくまとまらない質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/06/07 19:43 ID:QA-0066334
- kurikurikuriinさん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、原則として建設業の場合ですと36協定における限度基準が適用されません。
特別条項を定める必要があるのは、当然ながら限度基準が適用される場合に限られませんので、御社の場合には特別条項を定める事は意味をなさず、勿論不要という事になります。
従いまして、協定で定める際の時間数上限はございませんが、一旦協定で具体的に定めた上限時間(御社の場合ですと1年600時間)については超える事が出来ません。また時間数を増やす為に期間中であるにもかかわらず協定内容の変更を行うという措置は、協定を無意味にする行為ですので当然出来ないものといえます。
投稿日:2016/06/08 20:18 ID:QA-0066365
相談者より
御礼遅くなり申し訳ありません。
早速に回答いただきありがとうございました。
特別条項を勘違いしていました。おかげさまで意味がわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2016/06/23 08:41 ID:QA-0066507大変参考になった
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