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勤務証明書について

総務担当です。
従業員からの依頼により、勤務証明書(市役所に提出用)を作成しているのですが、就労日数の記入方法について相談があります。記入見本には「就労日数には、有給休暇で欠勤した日数を含めて記入」と書いてありますが、当社には、年次有給休暇以外にも有給の特別休暇(慶弔休暇、出産休暇)があります、一般的にはこの会社独自の有給休暇についても就労日数に含めて記入するものなのでしょうか。ご教示ください。

投稿日:2016/05/16 11:33 ID:QA-0066049

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

勤務証明書については、恐らく保育園入所を要する証明となる文書を指しているものと思われますが、そうであれば、特に細かい決まり事まではございません。

従いまして、通常の年次有給休暇以外の慶弔休暇等につきましては、文言通り解釈し、就労日数から外しても特に差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2016/05/16 20:18 ID:QA-0066056

相談者より

分かりやすい説明ありがとうございました。

投稿日:2016/05/18 15:33 ID:QA-0066097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

方針

その社員が給与対象となる勤務日数を届け出たいのであれば、特別給も有給休暇である以上含めてはいかがでしょうか。特別給が有給並みにたくさん取得できるならともかく、通常はきわめて限られた日数だと思いますので、社員にとってメリットを与えるのが良いのではと思います。

投稿日:2016/05/16 22:30 ID:QA-0066060

相談者より

ありがとうございました。
有利になるかどうかも検討してみます。

投稿日:2016/05/18 15:34 ID:QA-0066098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

企業独自の特別休暇は含めないと解するのが妥当

▼ 某都区の勤務証明書には、確かに「※その月に支給した給与額と給与に対応する稼働日数を記入してください。稼働日数には有給休暇を含みます」との注釈があります。公的機関所定の様式なので他の都道府県に於いても共通だと思います。
▼ 従って、労働義務の存在を前提にした法的免除である「有給休暇」のみが限定列挙されるいる観点に立てば、企業独自の特別休暇は有給・無給に関わらず、含めないと解するのが妥当だと思われます。大した手間でもないので、電話でご確認されることをお薦めします。

投稿日:2016/05/17 11:52 ID:QA-0066069

相談者より

詳細に亘るご説明ありがとうございます。
また実務面でのアドバイスもありがとうございます。
実際に電話してみます。

投稿日:2016/05/18 15:36 ID:QA-0066099大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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