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通勤手当の規定改定について

お世話になっております。
当社は現在、通勤交通費の1か月分の定期代を実費支給しております。
この度、半年に一度、公共交通機関6ヶ月の定期代を支給することになりました。

どのように規定を変更すれば良いのか、社員の不利益にならないかをご相談させてください。

1. 6ヶ月の定期代を支給する場合、3ヶ月のバス定期代は、3ヶ月の×2の金額を支払います。その旨を規程に書いた方が良いでしょうか。書く場合はどのように書けば良いでしょうか。

2.  退職者の通勤費は、最終出社日までを支給し、それ以降~支給日末日までの通勤費を返金してもらいたいのですが、どのように規程に書けば良いでしょうか。6ヶ月定期ですと、途中解約が割高になってしまいますので、社員が不利益にならないようにしたいです。

3. 有給休暇を取得する場合、支給計算期間において、定期代と実出勤日数の通勤費を比較し、
   少ない方を支給しようと思います。どのような書き方が適切でしょうか。

4. 新入社員は、入社日から次回の定期代支給月が到来するまで6ヶ月の定期代を日割り計算した金額を支給しようと考えております。どのような書き方が適切でしょうか。

5. 6か月分をまとめて初月に支払うため(例:4月に4~9月分を一括払い)、社員に不利益は無いと考えていますが、社員に周知するだけで、同意を得る必要は無いと考えています。宜しいでしょうか。

以上、ご回答いただけますと幸甚です。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/04/08 10:54 ID:QA-0065699

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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