出向者の事業貢献度に応じたロイヤリティ
	A社での新規事業立ち上げでの採用で思うように人が集まらないため当社から出向者を送ることを考えています。その新規事業にはある民間資格が必要でありA社の社員であることが条件のため、委任や請負ではなく出向を考えています。
 当社からA社へ出向者を出すことによって、その新規事業が軌道に乗った場合、出向者の事業への貢献度に応じてインセンティブやロイヤリティのように売上や利益を分配するような契約を結ぶことは可能なのでしょうか?
 (出向契約とは別に何かの契約は結びたいと考えています)
 可能な場合、何に対する対価を得るという契約を結べばよいのかアドバイスいただけるとありがたいと思っています。
 よろしくお願いします。    
投稿日:2016/04/01 11:51 ID:QA-0065640
- そら子さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、出向者のA社事業への貢献と、会社間での利益配分を関連付ける契約は、労働基準法第6条の「業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の定めに反する行為に該当するものと考えられます。
 
 従いまして、この度の出向に関しましては純粋にA社のニーズに応じた人材交流としてのみ行われるべきであって、それに伴う対価を求める措置は一切出来ないという事になります。                
投稿日:2016/04/01 18:08 ID:QA-0065644
相談者より
ご回答ありがとうございました。出向者には出向契約で働きに応じた給与が保障されており、出向契約とは別に何らかの契約を結んで利益を分配したい場合でも、出向者の貢献度と利益分配が関連しているということで中間搾取とみなされてしまうということなのでしょうか?
投稿日:2016/04/04 10:41 ID:QA-0065652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の出向元における業務評価面に反映させるのが筋
                ▼ 出向は、「出向元と出向先間」の契約書と、「出向元と出向当事者間」の合意書により成立します。出向目的は多種に亘りますが、ご相談のような、子会社への経営指導・支援もその一つの目的形態です。
 ▼ 幸い、事業が軌道に乗ったとしても、それは出向目的の達成として、本人の出向元における業務評価面に反映させるのが筋だと思います。
 ▼ 尚、出向中の給与の負担方式(やるとした場合のインセンティブ原資)に関する税務問題も、「分相応の応益負担」の原則に基づき、ご検討されるおかれることが必要です。                
投稿日:2016/04/01 21:29 ID:QA-0065646
相談者より
ご回答ありがとうございました。本人の業績評価面に反映させるのが筋だということ理解いたしました。これが出向ではなく派遣契約でも同じなのでしょうか?
投稿日:2016/04/04 10:49 ID:QA-0065653大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事下さいまして感謝しております。
 
 「出向者には出向契約で働きに応じた給与が保障されており、出向契約とは別に何らかの契約を結んで利益を分配したい場合でも、出向者の貢献度と利益分配が関連しているということで中間搾取とみなされてしまうということなのでしょうか?」
 ― 「出向者の貢献度」といった風に出向者との関係が示されますと違法とされる可能性が高いでしょう。そうではなく、出向者との関係には全く触れずに、単にA社事業での実績が上がった場合に御社が利益の配分を受けるという事であれば少なくとも労働法令上の問題はございません。但し、その場合は会社間での利益配分の妥当性といった別の問題が発生しますので、法務担当や税理士といった別の分野の専門家等に確認される事が必要です。                
投稿日:2016/04/04 11:00 ID:QA-0065654
相談者より
                よくわかりました。
実際には「出向者の貢献度」をうたうつもりはなく、利益分配に関しては、それの契約を別途結びたいと考えております。そうすれば人事問題とは別次元の話として扱っても良さそうであることがわかったので助かりました。ありがとうございました。                
投稿日:2016/04/06 12:32 ID:QA-0065680大変参考になった
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