男女雇用機会均等法の改正について
お世話になっております。
平成19年4月より均等法が改正されますが、当社の住宅手当支給要件に、「住民票上の世帯主であること」となっております。あまり女性が世帯主となることがありませんが、この支給要件では違法となってしまうのでしょうか?
ご教授願います。
投稿日:2006/10/30 18:45 ID:QA-0006450
- *****さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
「住民票上の世帯主」の件ですが、男性世帯主が多いというのはあくまで「客観的な社会現象」であって差別状況を示しているわけではありませんので、世帯主のみに支給することが性差別に繋がるということにはなりません。
従いまして、御社の住宅手当支給条件自体が均等法違反を問われることはございません。
但し、その運用におきまして、「男性労働者は本人の申請のみとしながら、女性労働者については住民票の提出を求めたり配偶者の所得条件を設けたりする」ことは当然ながら認められませんのでご注意下さい。
詳しくは、厚生労働省による「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」または「男女雇用機会均等法が変わります!!」(企業向けパンフレット)‥いずれも厚生労働省HPにて閲覧可能です‥を御覧頂ければ違法となる基準について詳しい説明がございます。
投稿日:2006/10/30 21:12 ID:QA-0006453
相談者より
ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2006/11/07 15:56 ID:QA-0032650大変参考になった
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