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住宅手当の支給を世帯主要件で切り分けることについて

以下、教えていただけますでしょうか。
現在、当社においては住宅手当について、世帯主であるか否かによって金額を分けております。(世帯主の方が1~2万程度高くなります)

通常、女性が世帯主となることは少ないと思われますが(もちろん女性が世帯主であれば世帯主の金額にて支給しております)、このような取扱は法違反(男女雇用機会均等法違反等)とはなりませんでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/05/22 10:40 ID:QA-0016168

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

世帯主に男性が多いというのは客観的な社会現象に過ぎませんので、世帯主であるか否かによって住宅手当の支給の有無ないし条件を変える措置につきましては直ちに男女雇用機会均等法等における法令違反には該当しないものといえますし、行政解釈でも現状このような立場が採られています。

但し、その場合において「男性労働者は本人の申請のみとしながら、女性労働者については住民票の提出を求めたり配偶者の所得条件を設けたりする」等の新たな条件を付加することは認められませんのでご注意下さい。

投稿日:2009/05/22 11:29 ID:QA-0016172

相談者より

ご連絡遅れまして申し訳ありません。
ご回答くださいましてありがとうございました。
大変役にたちました。

投稿日:2009/05/26 20:22 ID:QA-0036334大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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