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社内結婚による異動

過去、同部署で社内結婚した夫婦の異動相談があり、女性労働者のみを異動させる措置は男女雇用機会均等法違反になるということが記載がありますが、具体的に法のどの条文違反となるのか、教えていただきたい。

投稿日:2015/11/27 14:02 ID:QA-0064302

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以下の条文に違反することになります。

男女雇用機会均等法第6条「事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一  労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)…

女性のみ異動させるわけですから、性別を理由とした差別的な労働者の配置である事は明らかです。

投稿日:2015/11/30 10:51 ID:QA-0064312

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内結婚を想定した法の定めはない

▼ 機会均等法9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)が主体となっていますが、より具体的な違反理由および不利益事例は、同法施行規則第2条の2の指針に記載されています。禁止されている不利益の典型例は、10件程度ですが、その一つに、「不利益な配置変更」があります。然し、これもあくまで例示として位置付けられています。
▼ これ以外の行為についても個別具体的な事情を勘案して決めるべきだとしています。以上は、あくまで、社内結婚を想定したものではありません。つまり、不利益な配転でなければ、会社の判断に任されています。やり方によっては、係争になり得ますが、法としても、その位のことは、当事者間(労使間)で解決してくださいよ、といった処でしょう。

投稿日:2015/11/30 12:43 ID:QA-0064315

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

確かに性別を理由に不利益扱いをすることは禁止ですが、今回の件がどこまで不利益でしょうか
どちらも内心異動したいと思っていれば「男性だけを異動させる」ことも不利益です。

ただ、同部署から同時に二人が抜けると残った方が大変なので、異動は一人が妥当でしょう。

具体的にどのような部署からどの部署に異動させるか不明なので断言はできませんが、

同部署に夫婦が所属していると好ましくないという理由は十分常識的なもので、あとは適材適所でどちらが異動するか決めれば、さほど問題ではない気もします。

投稿日:2015/12/01 20:32 ID:QA-0064343

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