有給休暇の義務化 年間5日
2016年4月からの有給休暇の義務化、会社が時期を指定して年間5日の有給休暇を社員に取得させなければならいという法案が計画されていたと思いますが、現時点で、この法案は成立したのでしょうか。それとも、未だ確定していないのでしょうか。この法案が成立しているなら、会社規程の変更等の準備を行う必要がある為、お尋ねします。尚、この年間という期間は、何月~何月の単位で考えるべきでしょうか。日本の企業の多くは、4月~翌年3月の期間に有給休暇を付与していると思います。弊社では、正社員に対しては、1月~12月の期間に有給休暇を付与しています。正社員については、このように1年間という単位が確定しているので、特に問題ないのですが、弊社には、契約社員も多く在籍しており、入社月が様々です。これらの契約社員の場合、入社後、初めて有給休暇を付与した月から数えて1年間毎という単位で考えて良いのでしょうか。但し、その場合は、契約社員の入社時期によって、1年間という期間が、5月~翌年4月であったり、9月~翌年10月であったりする為、5日間の有給休暇を取得すべきとして会社が指定できる期間を全ての契約社員に該当するように設定するのがかなり難しく、悩んでおります。初歩的な質問で恐縮ですが、ご意見いただけますと助かります。
投稿日:2015/11/24 21:45 ID:QA-0064266
- 悩む人事担当者さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未だ成立はしておりません。可決されるのはほぼ間違いないでしょうが、国会の運営動向次第ですので具体的な時期は不明ですし、それ故詳細内容も未確定です。
但し、この度の改正は労働基準法といった非常に大きな法律の改正になりますので、成立すれば厚生労働省から改正対応に関わる企業向けの詳細情報が示されるはずです。行政情報をきちんと確認しておかれる事で対応可能といえますので、現状でさほど心配される必要はございません。
投稿日:2015/11/25 09:24 ID:QA-0064270
相談者より
早速のお返事、ありがとうございました。弊社事業年度が1月~12月な為、会社規程の改定なども1月から施行するものも多く、この度の改正案が可決されているならば、今年中あるいは来年早めに準備・対応すべきかと焦っておりました。この度の改正は労働基準法といった大きな法律改正ということですので、ご指摘のとおり、今後は行政情報を注意深く確認致します。ありがとうございました。
投稿日:2015/11/25 10:22 ID:QA-0064274大変参考になった
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