従業員の出張旅費の提出書類について
いつもお世話になっております。
【前提】私有車を使って出張。ガソリンを入れるため、プリペイドカード購入。
出張に使った分のみ、プリペイドカードで精算。→納品書受領。
【質問】添付書類として納品書を提出(領収書ではない)してきたが、税務上、納品書で
精算してしまってかまわないか。(必ず領収書でなければいけないのか)
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/10/27 13:10 ID:QA-0064009
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について人事労務面で特に定めはございませんので、領収書無で精算してもそれ自体差し支えはございません。
但し、基本的には領収書添付がなされるべきといえますので、後日領収書を提出してもらうのが妥当といえます。
ちなみに税務面に関しましては問題のある可能性がございますので、税理士等の税務専門家に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2015/10/27 22:24 ID:QA-0064019
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2015/10/29 15:04 ID:QA-0064033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
費消実費の証票性が問題
▼ まず、私有車を業務使用させるには、私有車使用規程が欠かせません。その中で、当然、走行距離に応じた燃料費の計算方式も明記しておく必要があります。
▼ ご引用のプリペイドカードは、使用可能金額、使用履歴を示しているだけで、当該出張に費消した金額の証憑にはなりません。実務的には、使用規程に、単位距離当りガソリン代を定めておけば、税務上の問題は生じません。旅費精算時に、出発・帰着時のマイレージを記帳させればよいだけです。
▼ 尚、ガソリン相場の変動に適切に対応するため、6カ月程度の間隔で、見直すことが必要です。移動起点・終点、移動距離が明記されていれば、税法上も、旅費交通費をしして、損金処理が可能な筈です。念の為、税理士さんに確認して頂ければよいでしょう。
▼ 因みに、自動車大国の明国では、IRS(日本の国税庁)が、毎年、《 Standard Mileage Rates 》を公表しています。直接費としてのガス代以外に、メンテ費用、減価償却も加味されているようです。
投稿日:2015/10/28 11:41 ID:QA-0064022
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2015/10/29 15:05 ID:QA-0064034大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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