社会保険加入要件
いつも投稿されている内容を大変参考にさせていただいております。ありがとうございます。
社会保険加入要件の考え方について質問させていただきます。
弊社の正社員の勤務は、
1日 7.5時間
一週は概ね5日出勤(土日は休み、祝日は場合による)
年間休日 115日 です。
社保加入要件は、3/4なので
1日 5.625時間以上 (7.5*3÷4)
1週 28.125時間以上 (7.5*5*3÷4)
1ヶ月 15.6日以上 (年間250日出勤÷12ヶ月*3÷4)
で一律運用をしてまいりました。
今回、会社の年間休日が増える事になり、社会保険加入要件の考え方を見直していたのですが
1週の考え方は、年間休日から考えると
7.5*(年間250日出勤÷52週)* 3÷4 で導くと 27時間
を加入要件と考えるべきか?
という疑問に陥りました。
ある年金事務所に確認しましたところ、法定の3/4以上(30時間)を超えたら必ず加入を
お願いしているが、それを下回る場合は会社の一定の解釈で統一されていれば構わない。
(28.125時間以上で加入でも、27時間以上で加入でも、人による違いがなく統一されて
運用していたらOK)
との回答でしたが、一般的にはどうなのかお尋ねしたく思いました。
これまで弊社は年間休日が固定でしたが、今後土日祝日休みになると年によって年間休日が
異なるので、年間休日から基準を割り出すと、毎年加入要件が変わることになってしまい
運用が困ったことになる気がします。
「概ね3/4」という事なので、1週の考え方は年間休日が変わっても
28.125時間以上 (7.5*5*3÷4)
で考えたいところですが・・月の勤務日数はどう考えるべきでしょうか?
細かい話で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2015/09/23 10:40 ID:QA-0063650
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような非正規社員の社会保険の加入要件につきましては、現状では法律で直接定められているものではございません。
「4分の3」といった労働時間に関しましても、行政解釈で行われているものに過ぎず、加えまして「おおむね」とされているように運用に含みを持たせた要件となっています。
従いまして、会社事情による多少の年間休日増等であれば、従来の判断基準を変える必要はないと考えてよいものといえます。
投稿日:2015/09/24 10:37 ID:QA-0063655
相談者より
服部先生
早々にご回答をいただきありがとうございました。
専門家の方に明確にご回答いただくと大変心強く、
安心して運用していく事ができます。
すっきりいたしました。ありがとうございます。
投稿日:2015/09/24 11:39 ID:QA-0063657大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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