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有給消化義務化 法案について

厚労省が有給休暇の消化の義務化について2016年春からの施行を検討しておりますが、
具体的に当社でカレンダーを組むにあたり、どのようにすべきか?考慮したいと思いますので、現在、発表されています以下①~⑤についてご回答の程、よろしくお願いします。

①2016年春からというのは具体的には4月から等、時期は決定されているのでしょうか?
②一般社員および管理職に年数日分の有休を取らせるよう企業側に義務付け、社員の希望を踏まえ、数日分の有給取得日を予め企業が指定するという方式ですが、企業の負担を増やさぬよう法的義務を課すのは有休20日分の一部にとどめるとのことですが、一部とはどれ位の日数かは決まっているのでしょうか?ネットなどでも見受けられます年5日ということに決定されているのでしょうか。
③今の制度で有休を十分に消化していれば義務を果たしたとみなす方針であるそうですが、十分に消化しているというのはどの程度を指すのでしょうか?「有給取得率%でなければならない」「毎年時季を指定して年5日の有給休暇を取らせていれば問題ない」等、何か数値で基準はありますでしょうか。
④未消化の社員が多い企業には罰則を設けるそうですが、どのような罰則になるのでしょうか?
⑤厚労省のHP等、今回の有給消化義務化に関し参考となるリーフレット(PDF)はありますでしょうか?

投稿日:2015/09/04 13:16 ID:QA-0063496

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

法律案の段階。「決定」したものは何もありません。

ご質問の有給休暇の取得義務付けは、厚労省が提出した労働基準法改正案における改正事項の一つですが、新聞報道にもある通り、政府は今国会での労働基準法改正案の成立を断念しました。そのため、2016年春の有給休暇の消化の義務化(その他、一連の改正内容を含む改正労働基準法の施行)は行われない見込みです。

また、ネットで見られる種々の情報は、厚労省の「案」ですので、国会で成立していない現段階では、「決定」しているものは何もありません。

そのうえで、厚労省が提出した案の内容について言えば、
①2016年4月1日施行の案でした(が今国会では不成立の見通し)。
②年5日というのは、厚労省の提出した法律案に明記されています。
③社員が自発的に取得した有給・会社が計画付与している有給の日数は、5日から差し引いという内容です。
④法律案を見ると、30万円以下の罰金となっています。
⑤正式に決定したものではないため、厚労省のリーフレットはありません。なお、法律案をご覧になりたい場合には、厚労省の下記URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-44.pdf

投稿日:2015/09/08 11:40 ID:QA-0063519

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/09/08 14:24 ID:QA-0063521大変参考になった

回答が参考になった 2

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