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生理休暇の取得日数

いつもお世話になっております。
弊社で生理休暇を月に3,4日取得する従業員がいます。
この従業員は婦人科系の疾患をもっており、恐らくその病気が影響して生理日付近になると体調が悪くなるようです。
弊社は生理休暇は無給にしているのですが、毎回業務が忙しくなると急に生理休暇を申請して休んでいます。
いくら無給にしていても、所属の上司は急に休まれると困るとのことで、軽微な仕事を与えようとしたのですが、こんな雑用はやりたくないと拒否します。
かと言って、納期の迫った業務を与えると、パンクして急に休むの繰り返しです。
そうなると、周りからもあてにされなくなり、孤立してしまっています。
本人も孤立していることは気づいているので、会社に行きたくないと言っています。
しかしながら、欠勤が続くと、収入がなくなるので困ると言っているので、会社の規定に基づいて体をしっかり治してから出社するよう伝えたら、休職するほどでもないと従ってくれません。
では、徐々に体調が戻るまで、慣らし出勤(午前中のみ出勤)を提案しても、会社に来てしまえば終日いれると、らちが明かないのです。
このように生理休暇を使って度々休む従業員は、私傷病扱いでも問題ないでしょうか。
しかし、婦人科系の病院に通いだしたのは、弊社に入社してからと本人は言います。
そうなると、業務上の疾病になるのでしょうか。
今後、生理休暇を申請した場合、どのように対応したらいいのでしょうか。

投稿日:2015/08/11 14:01 ID:QA-0063294

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、およそ通常の生理による休暇とは考え難いといえるでしょう。

但し、素人判断ではいけませんので、当人から医師の診断書を提出してもらい産業医の意見も聞かれた上で判断される事が必要です。その結果、通常の生理ではなく当人に特有の疾病等による体調不良であると判断出来れば、生理休暇を付与する義務は当然ながらございませんので、通常の傷病扱いで対応されるべきです。また、入社してからの発病であっても業務に起因していなければ業務上の疾病には該当しません。判断が難しいのはむしろこの問題かもしれませんので、いずれにしましても医師の診断書提出や必要に応じた意見聴取で対応されるべきといえます。

投稿日:2015/08/17 11:16 ID:QA-0063301

相談者より

ご回答ありがとうございます。
診断書は何度か提出をもらっているのですが、素人では判断するのは危険ですよね。
産業医の意見を聞くのはいいアドバイスです。
ありがとうございます。

投稿日:2015/08/17 14:44 ID:QA-0063308大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

生理休暇について

生理休暇については、労基法68条により、就業が著しく困難な者に限り、請求することができるとされています。

日数については、個人差がありますので、制限することはできません。

著しく困難かどうかは、自己申告になってしまいますので、乱用などの問題も昔からあるようです。

生理休暇を私傷病と同一にすることは、労基法違反の恐れがあります。

ただし、無給としても問題ありません。生理休暇が有給か無給かは、就業規則に規定しておく必要があります。

投稿日:2015/08/17 14:09 ID:QA-0063306

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社は、生理休暇は無給にしております。
また、就業規則にも謳っております。
生理休暇を私傷病と同一にすることは、労基法違反の恐れがあるというのは、本人が権利の濫用をしているということでしょうか?
それとも、本人が生理休暇申請をしているのに、私傷病か生理日なのかを会社がそのことについて問い詰めること自体が違法なのでしょうか?

投稿日:2015/08/17 14:57 ID:QA-0063309大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法68条では、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないとしています。

また、生理日の苦痛については、厳密な医学的な調査は不可能ですから、本人の申告による証明しかありません。医師の証明がなくとも、本人の請求があれば、推断に十分との通達もでています。

それが生理痛であり、3,4日で治る以上、本人が請求しているのに生理休暇を与えなければ、会社に罰則もありますので、致し方ないところです。

もっとも、生理休暇中に旅行に行っていたとかであれば、虚偽の申告ともなりますし、
別の病気であれば私傷病ともなりえます。

投稿日:2015/08/17 15:21 ID:QA-0063310

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実はこの従業員は、先月末から本日まで3週間ほど生理休暇を申請しています。
3,4日なら納得できるのですが、あまりにも長すぎるので、他の病気を疑っています。
しかし、本人が生理だと言っている以上は、問い詰めることもできない状態です。
このまま認めなければいけないのでしょうか。

投稿日:2015/08/17 16:18 ID:QA-0063311大変参考になった

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人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

専門家の方が回答されているように、生理休暇については診断書も不要で、どの程度の不快感かは本人にしかわからないため本人申告がすべてです。
(数年前ですが、私が労基に問い合わせた時も、極論ですが月1日だけ出勤であとは生理休暇ということも認めざるをえない、との回答を受けました。)

会社にできることとしては

①生理休暇は無給でもよいので、その分は確実に減給する

②「所属の上司は急に休まれると困るとのことで、軽微な仕事を与えようとしたのですが、こんな雑用はやりたくないと拒否します。」
→指示の内容にもよりますが、これは業務命令違反とすることも可能です。
事実にもとづき納期のあることは任せられない旨を説明し、不本意であっても雑用をするよう指示を繰り返すことです。本人があくまで拒否するならそのことを記録し、規程にもとづき懲戒・降給の対象とすることもできるでしょう。

③管轄労基に状況を伝え、相談に乗ってもらうのも手です。

投稿日:2015/08/17 19:52 ID:QA-0063314

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠と服務

生理休暇で3週間というのはやはり尋常とは思えませんので、会社で指定した病院などで検査を受けるなど話し合ってはいかがでしょうか。病気そのものでの不利益を与えることはできませんが、問題なのは指示に対して反抗する点です。これは服務規律上、しっかりと指導と改善を求める必要があります。個人の好みで仕事を選ぶというような事態が社員全体に知られますと、著しいモラール低減を招きかねません。こうしたことは管理責任ですので、放置せず必ず指導と話し合いの結果、必ず改善を誓約させるといった積み重ねをして下さい。

投稿日:2015/08/17 21:54 ID:QA-0063316

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

生理休暇の取得日数

生理休暇については、労働基準法第68条によって定められているところですので、取得をさせないということはできませんが(30万円以下の罰金に処せられる)、無給でもよいということにはなっているので、御社でおっしゃっている運用でよいか(無給および取得日数に制限を設けていない)と思います。
労働基準法の解釈では、苦痛は主観的なものであり、この苦痛についての厳密な医学的な調査は不可能であるので、就業が著しく困難であるかどうかはその本人の証明により待つほかない、となっております。また、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、一応事実を推断することができるならば十分であるから、医師の証明のような厳格な証明を求めることなく、たとえば同僚の証言程度の簡単な証明によるように指導するべきものであるとしています。
婦人科系の病気をお持ちということでありますが、生理自体は病気ではありませんし、それに起因して私傷病として休職させるということは考えにくいと思います。
また、婦人科系の病気が業務に起因しているという立証は非常に難しく、おそらく、業務上の疾病にはならない可能性が高いと思います。

ここで問題なのは、生理休暇の取得そのものというよりは、生理中およびその後の女性の就業態度に問題があるように思われます。
つまり
『所属の上司は急に休まれると困るとのことで、軽微な仕事を与えようとしたのです  が、こんな雑用はやりたくないと拒否します。
 かと言って、納期の迫った業務を与えると、パンクして急に休むの繰り返しです。
 そうなると、周りからもあてにされなくなり、孤立してしまっています。
 本人も孤立していることは気づいているので、会社に行きたくないと言っていま 
 す。』
業務命令に従えないのであれば、就業規則に基づいて懲戒の対象になってきますし、周りへの影響も少なからずあるので社内秩序を乱す行為、これも服務規程違反になるので懲戒対象になってきてしまいます。ご本人も会社に行きづらくなっているのであれば、一度本人と
①生理期間における勤務態度を改めてもらうこと
②それができないのであれば、懲戒の対象となり、減給や降格といったような処分をく ださなければならなくなること
③欠勤を繰り返していると評価や査定にもひびいてくること
③それを繰り返したら、解雇の対象にもなってくること(解雇理由が明記されていると 仮定します)
ということをお話され、今後の処遇を決められたらよろしいかとおもいます。
(たとえば、本人の同意を得たうえで社員からパートになるとか、本人が会社に行きづ らくなっているのであれば、進退はどうするのかとか)
そのうえで、処遇を変えないということであれば、生理休暇の取得日数(時間数でもよい)や生理期間中の業務をしっかりと本人とお決めになったらいかがでしょうか。

投稿日:2015/08/19 13:30 ID:QA-0063335

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この従業員は、たとえ会社に居づらくなっても、会社は辞めたくないとのことです。
転職を考えたそうですが、弊社よりも条件が良い会社がなかったらしく、再就職が難しいと判断したようです。

投稿日:2015/08/28 17:44 ID:QA-0063433大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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