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在籍出向者のマイナンバー収集について

出向者のマイナンバー収集について質問です。
現在、弊社から在籍出向者している従業員が多数存在しています。

・給与/全額出向元から支給
社会保険手続き/出向元
源泉徴収票の発行/出向元

上記のように税、社会保険に関する業務はすべて
出向元で行っています。

出向先は一切タッチしていません。

出向者のマイナンバー収集について色々調べていると
出向者については出向先がマイナンバーを収集する
ような記事を見かけましたが本当でしょうか?

実務はすべて出向元で行っていますので
出向先で収集されても
法人を超えるマイナンバーの提供はNGかと思いますので
非常に困るのですが…。

出向者のマイナンバー収集については
出向元か出向先が担当するのか、
ご教示いただければと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2015/07/21 16:45 ID:QA-0063082

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイナンバー収集に関しましては、出向先・出向元のいずれが行うかという問題ではなく、源泉徴収や社会保険手続等法令上マイナンバー記載が必要な場合にその利用目的に限定の上収集されるべきものといえます。

従いまして、文面のような手続事務を全て出向元で行っているという事でしたら、当然ながら出向元のみで収集及び管理される事が必要です。

投稿日:2015/07/21 20:01 ID:QA-0063084

相談者より

回答ありがとうございました。
社労士の方の中でも色々な見解があるようですね。

もう少しリサーチしてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/22 11:39 ID:QA-0063089参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

在籍出向者のマイナンバー収集について

出向・転籍元の事業者が情報提供を行なうことは番号法の違反となるため、出向・転籍先の事業者が本人から直接マイナンバー情報の提供を受ける必要があります・

例外的には、事業者同士が委託契約または代理契約を交わして個人番号関係事務の一部を受託している場合に限っては、出向・転籍元の事業者が改めて本人確認を行った上で特定個人情報を提供することは認められています。しかし、すでに保有している情報をそのまま渡すのは目的外利用になるため、改めて本人から番号の告知を受ける必要があります。

投稿日:2015/07/22 00:16 ID:QA-0063086

相談者より

回答ありがとうございました。
いただいた内容に関して1点質問があります。

>出向・転籍元の事業者が情報提供を行なうことは番号法の違反となるため

とありますが
出向先は実務に一切タッチしてませんので
出向元が出向先に情報提供を行う予定はありません。

出向元がマイナンバーを収集したい、
という1点のみが伺いたい内容となりますが
番号法違反となりますか?

内容ご確認ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2015/07/22 11:21 ID:QA-0063088参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

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